11.不服申立て

1.不服申立てとは

障害年金を請求した後、処分(支給決定、不支給決定、却下)が下されますが、その処分について不服がある場合は、不服申立てを行うことが可能です。

障害年金の不服申立ては、障害基礎年金および第1号厚生年金被保険者の厚生年金については二審制、第2号から第4号厚生年金被保険者の障害厚生年金については一審制となっています。

障害基礎年金および第1号厚生年金被保険者の厚生年金については、まずは「審査請求」を行い、その決定に不服がある場合に、「再審査請求」を行うことができます

不服申立てが認められれば、日本年金機構が処分内容の変更を行います。

なお、裁判所に対し、処分の取消しの訴え(行政訴訟)を行うこともできますが、行政訴訟は、少なくとも審査請求に対する決定を経た後となります(審査請求前置主義)。

2.審査請求

審査請求は、処分があったことを知った日から3か月以内に、管轄の社会保険審査官(各地方厚生局に設置)に対して行います。

審査請求に必要な書類(審査請求書)は、年金事務所で入手が可能であり、年金事務所を経由して提出することができます。
また、審査請求書は、地方厚生局に電話で依頼して送付してもらい、地方厚生局(社会保険審査官)に提出することもできます。
地方厚生局のホームページにも書式や記載例が公開されています。

審査請求は、基本的に、障害年金の請求時に提出した書類について判断されます。
審査請求段階で診断書の修正が採用されることは、カルテ上の明確な根拠がある場合など、極めて限定的です。

また、審査請求では、不支給決定等の処分理由を確認したうえで、それに対する主張(反論)を検討することが重要です。

処分理由は、不支給決定通知書等に記載されているほか、年金事務所で確認することができます。
また、厚労省に「保有個人情報開示請求」を行い、「障害状態認定調書」の写しを入手し、確認することもできます。

審査請求書を提出後、社会保険審査官による審査が行われ、半年程度で「決定書」が送付されます。

「決定書」には、下記のいずれかの決定が記載されています。
(1)原処分取り消し(=容認):主張を認める
(2)棄却:主張を認めない
(3)却下:審査ができない(初診日特定不能等)

決定に不服がある場合は、再審査請求を行うことができます。また、再審査請求ではなく、行政訴訟を行うことも可能です。

3.再審査請求

再審査請求は、決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内に、社会保険審査会(厚生労働省に設置)に対して行います。

再審査請求に必要な書類(再審査請求書)は、厚生労働省 保健局 総務課 社会保険審査調整室に電話で依頼して送付してもらい、厚生労働省(社会保険審査会)に提出することができます。
厚生労働省のホームページにも書式や記載例が公開されています。

再審査請求も、基本的に、障害年金の請求時に提出した書類について判断されます。
再審査請求段階で診断書の修正が採用されることは、カルテ上の明確な根拠がある場合など、極めて限定的です。

また、再審査請求では、決定書の記載内容を確認したうえで、それに対する主張(反論)を検討することが重要です。

社会保険審査会は、委員長および委員5人の計6人で組織されています。
裁決は、3人で構成される合議体により合議制で行われます

再審査請求書を提出して約半年後に「公開審理」が社会保険審査会(東京)で開催されます。
希望すれば、出席して意見を述べることができます。

再審査請求書を提出後、6~9か月程度で「裁決書」が送付されます。

「裁決書」には、下記のいずれかの決定が記載されています。
(1)原処分取り消し(=容認):主張を認める
(2)棄却:主張を認めない
(3)却下:審査ができない

裁決に不服がある場合は、行政訴訟を行うことも可能です。

4.不服申立て以外の方法

障害年金の請求に対する処分に不服がある場合、不服申立て以外にも対処方法があります。
いずれも診断書の提出が必要ですので、医師の同意が必要になります。

これらは審査請求、再審査請求と並行して行うことができます。
しかし、もともとの診断書の内容等により審査請求は認められないと判断される場合には、審査請求は行わずに、再請求等だけを行うことも考えられます

(1)再請求(事後重症請求)

不支給決定が行われた場合は、新しい診断書を入手して、再請求を行うことが可能です。
再請求は、診断書を入手次第、すぐに行うことができます

(2)額改定請求

等級に不服がある場合は、処分から1年経過後に診断書を入手し、額改定請求を行うことができます
法令で定める障害の程度が明らかに増進したと認められる場合については、1年待たずに額改定請求を行うことができます。

(3)「支給停止事由消滅届」の提出

再認定時に支給停止になった場合は、「支給停止事由消滅届」に新しい診断書を添付して提出することが可能です。
処分から1年待つという要件もありませんから、すぐに提出することができます

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