1-9.発達障害

1.発達障害とは

発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいう。  
                                (「障害認定基準」より抜粋)                

2.発達障害での障害年金請求のポイント

(1)発達障害をはじめ精神障害の程度については、主に日常生活や労働の制限により判断されます。

一方、主治医は、限られた診察時間の中では、日常生活や就労の状況について十分把握できない場合が多いので、断書を依頼する際は、主治医に日常生活や就労の実態を丁寧に伝えることが重要です。

日常生活については、診断書裏面の日常生活能力の判定の7項目①適切な食事、②身辺の清潔保持、③金銭管理と買い物、④通院と服薬、⑤他人との意思疎通及び対人関係、⑥身辺の安全保持及び危機対応、⑦社会性)それぞれについて、できないこと」や「困っていること」、家族が援助していること等を数行ずつ記載した書面(A4で1枚程度)を主治医に提出することも有効な方法です。

人生を歩んでいく時には、「できること」に目を向けることが大切だと思いますが、こと精神障害の診断書については、「できないこと」を記載してもらうことが大切になります。

就労状況については、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況」を主治医に丁寧に伝えることが重要です。


(2)発達障害については、ガイドラインに下記のような記載があり、関連する症状を日頃から主治医に伝えておくことが重要です。

知能指数が高くても日常生活能力が低い(特に対人関係や意思疎通を円滑に行うことができない)場合には、それを考慮する。

・不適応行動を伴う場合に、診断書の⑩「ア 現在の病状又は状態像」のⅦ知能障害またはⅧ発達障害関連症状と合致する具体的記載があれば、それを考慮する。

・著しい不適応行動を伴う場合や精神疾患が併存している場合は、その療養状況も考慮する。

在宅で、家族や重度訪問介護等から常時個別の援助を受けている場合は、1級または2級の可能性を検討する。

・入所施設において、常時個別の援助が必要な場合は、1級の可能性を検討する。

・一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、仕事の内容が保護的な環境下での専ら単純かつ反復的な業務であれば、2級の可能性を検討する。

・一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、他の従業員との意思疎通が困難で、かつ不適切な行動がみられることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合には、2級の可能性を検討する。

療育手帳の判定区分が中度より軽い場合は、発達障害の症状により日常生活に著しい制限が認められれば、1級または2級の可能性を検討する。

3.発達障害の障害認定基準
障害の程度 障害の状態
1級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
2級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要な もの 
3級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

・発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行う。

また、発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

・発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が 20 歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。

・日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。

・就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。

したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

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