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10.肝疾患

1.肝疾患とは

肝疾患による障害の認定の対象は、慢性かつびまん性の肝疾患の結果生じた肝硬変症及びそれに付随する病態(食道・胃などの静脈瘤、特発性細菌性腹膜炎、肝がんを含む。)である。

肝硬変では、一般に肝は萎縮し肝全体が高度の線維化のため硬化してくる。

肝硬変で最も多いものは、B型肝炎ウイルスあるいはC型肝炎ウイルスによるウイルス性肝硬変であり、その他自己免疫性肝炎非アルコール性脂肪肝炎による肝硬変、 アルコール性肝硬変胆汁うっ滞型肝硬変、代謝性肝硬変(ウィルソン病、ヘモクロ マトーシス)等がある。                                             

                                (「障害認定基準」より抜粋)

2.肝疾患での障害年金請求のポイント

(1)肝疾患等、内科的疾患の障害の程度については、検査数値と一般状態区分(日常生活や就労の状況)が判断基準になります。

障害認定日時点においては、判断に必要な検査が行われていない場合もあり、その場合は事後重症請求を検討することになります。

(2)主治医は、限られた診察時間の中では、日常生活や就労の状況について十分把握できない場合が多いので、断書を依頼する際は、主治医に日常生活や就労の実態を丁寧に伝えることが重要です。

日常生活や就労の状況(「できないこと」「困っていること」等)を記載した書面を主治医に提出することも有効な方法です。

(3)アルコール性肝硬変については、継続して必要な治療を行っていること及び検査日より前に 180 日以上アルコールを摂取していないことについて、確認のできた者に限り、認定を行うこととされていますので、留意が必要です。

3.肝疾患の障害認定基準

検査項目及び臨床所見並びに異常値

検査項目 基準値 中等度の異常 高度異常

血清総ビリルビン
(mg/dℓ) 

0.3~1.2 2.0 以上 3.0 以下  3.0 超

血清アルブミン
(g/d ℓ)(BCG 法)

4.2~5.1 3.0 以上 3.5 以下 3.0 未満 

血小板数
(万/μ ℓ) 

13~35  5 以上 10 未満 5 未満
プロトロンビン
時間(PT)(%)
70 超~130 40 以上 70 以下 40 未満
腹 水  腹水あり  難治性腹水あり
脳 症(表1) Ⅰ度 Ⅱ度以上

表1 昏睡度分類(略)

一般状態区分表

区分 一般状態区分

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの 

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など

歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能とな ったもの 
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
障害の程度 障害の状態
1級

前記の検査成績及び臨床所見のうち高度異常を3つ以上示すもの又は高度異常を2つ及び中等度の異常を2つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの

2級

前記の検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を3つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの 

3級 前記の検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を2つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当する もの

なお、障害の程度の判定に当たっては、前記の検査成績及び臨床所見によるほか、他覚所見、他の一般検査及び特殊検査の検査成績、治療及び病状の経過等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する

 ・検査成績は、その性質上変動しやすいので、肝疾患の経過中において最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて認定を行うものとする。

・肝硬変は、その発症原因によって、病状、進行状況を異にするので、各疾患固有の病態に合わせて認定する。

アルコール性肝硬変については、継続して必要な治療を行っていること及び検査日より前に 180 日以上アルコールを摂取していないことについて、確認のできた者に限り、認定を行うものとする。

慢性肝炎は、原則として認定の対象としないが、上記表に掲げる障害の状態に相当するものは認定の対象とする。

・食道・胃などの静脈瘤については、吐血・下血の既往、治療歴の有無及びその頻度、 治療効果を参考とし、上記表に掲げる検査項目及び臨床所見の異常に加えて、総合的に認定する。特発性細菌性腹膜炎についても、同様とする。

・肝がんについては、上記表に掲げる検査項目及び臨床所見の異常に加えて、肝がんによる障害を考慮し、「肝疾患による障害」及び「悪性新生物による障害」の認定要領により認定する。

ただし、上記表に掲げる検査項目及び臨床所見の異常がない場合は、「悪性新生物による障害」の認定要領により認定する。

肝臓移植の取扱い

ア 肝臓移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、治療経過、検査成績及び予後等を十分に考慮して総合的に認定する。
イ 障害年金を支給されている者が肝臓移植を受けた場合は、臓器が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮して術後1年間は従前の等級とする。 

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