障害基礎年金で受給権を得た後においても、障害基礎年金に替えて障害厚生年金の受給権の取得(裁定替え)を請求することは可能です。
ただし、原則として、障害基礎年金の請求時にはなかった状況の変化が必要となります。
例えば、社会的治癒のことを新たに知り、初診日が厚生年金期間となる可能性が生じたため、裁定替えを請求するといったことが考えられます。
なお、裁定替えが認められた場合には、元の障害基礎年金は取り消されることになります。
裁定替えが認められた場合には、元の障害基礎年金が取り消されることから、障害基礎年金と障害厚生年金の受給権発生時期が異なり、障害基礎年金の受給権発生が早い場合には、年金の返還が生じることがあります。
返還については、返還の請求日の属する月前5年間に支給された年金を対象として検討されます。
なお、障害基礎年金と障害厚生年金の受給権発生時期が同じ場合には、返還はなく、重複期間については障害基礎年金と障害厚生年金の差額が支給されることになります。
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