障害手当金は、障害等級3級に達しない一定の障害の場合に、年金ではなく、一時金で支給されます。
障害手当金の受給要件は、下記(1)~(4)の通りです。
(1)初診日において、厚生年金保険の被保険者であったこと
(2)初診日から5年以内に、その傷病が治ったこと(症状固定)
(3)保険料納付要件を満たしていること
(4)傷病が治った日において、一定の障害の状態(障害等級3級よりも軽い障害の状態)にあること
請求の方法は、通常の障害厚生年金の裁定請求と同じです。
2015年10月までに共済年金に加入しており、同月までに受給権が発生した場合は、障害一時金が支給されます。
なお、精神障害(症状性を含む器質的精神障害を除く)や内科的疾患は、障害認定基準上、障害手当金の設定はありません。(症状固定はないとされている)
障害手当金の受給要件を満たしていても、下記の場合には障害手当金は支給されません。
(1)その治った(症状固定)日に、厚生年金、国民年金、共済年金等の受給権がある場合
ただし、障害年金の受給権者が障害等級の3級にも該当しなくなってから3年以上経過した場合に、別の傷病で障害手当金に当たる障害状態になった場合は、障害手当金が支給されます。
(2)同一の傷病で労災保険等の受給権がある場合
(3)その治った(症状固定)日から5年を経過した場合(厚生年金保険法第92条の時効による)
障害手当金の金額は、報酬比例の年金額(障害厚生年金3級の額)の2年分です。
厚生年金保険の加入期間が300月に満たない時は、300月で計算されます。
障害手当金の最低保障額は、1,247,600円(令和7年度)です。
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