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2025年5月30日、衆議院厚生労働委員会の年金改革法案の附帯決議が採択され、障害年金制度の見直しについても盛り込まれました。
下記の通り、本当に素晴らしい内容になっていますので、ご一読下さい。
5 障害年金の判定に際しては障害年金の不支給が急増したとの報道を受けて、6月に公表される令和6年度における認定状況の実態把握のための調査結果を踏まえ、必要な措置を講ずるとともに、恣意的な判定がなされないように透明性を確保するための検討を行う必要の措置を講ずること。
併せて「精神の障害にかかる等級判定ガイドライン」を踏まえ、就労継続支援B型事業所または障害者雇用で働く者等について、就労していても、その状況等を考慮し、2級などの可能性がないかを検討した上で等級を判断すること。
また、障害年金制度については、医学モデルのみならず、社会モデルも踏まえて、機能障害のみならず、日常生活の状況等を把握した上で、障害等級の認定を行うこと。
6 障害厚生年金の支給要件について、過去に一定の厚生年金被保険者期間がある場合に、被保険者資格喪失後にある初診日であっても支給を認める長期要件や被保険者資格喪失後の一定期間内にある初診日を認める延長保護などを検討し、必要な措置を講ずること。
また、多様な障害種別に配慮し、当事者や関係者の実情を踏まえ障害年金制度の見直しを進めること。
このような付帯決議を踏まえ、実際に障害年金制度の見直しが前に進みますよう心から願います。
私もできる範囲でこのような障害年金の課題について発信するとともに、ご依頼者、ご相談者の支援に全力をつくしたいと思います。
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