<概要>
・傷病名 :強直性脊椎炎
・年代、性別:40代、女性
・請求方法 :事後重症請求
・年金の種類:障害基礎年金2級
<ご依頼までの経緯>
この方は、指定難病である強直性脊椎炎により日常生活に支障が生じていました。
障害年金の請求を検討し、別の社労士にも相談しましたが、初診日の検討で中断しており、当事務所に相談がありました。
<当事務所での対応>
初診日については、実質的に治療を開始した現病院の前の病院の初診日の方向で検討を進めました。
しかし、現病院の診断書では、確定診断を行った現病院の初診日とされましたので、現病院の判断を尊重し、請求書類の準備を整え、障害基礎年金の事後重症請求を行いました。
<コメント>
難病の初診日は悩ましいケースが多いですが、確定診断された病院の初診日が1つの基本的な考え方となります。
もちろん、厚労省通知により、確定診断より前の病院とすることも可能とされていますので、医師の判断、これまでの経緯、納付要件等を総合的に判断し、最終的に請求の初診日を決めることになります。
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