〒662-0832 兵庫県西宮市甲風園3丁目10-9
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<概要>
・傷病名 :片耳聴覚障害
・年代、性別:40代、女性
・請求方法 :事後重症請求
・年金の種類:障害手当金
<ご依頼までの経緯>
この方は、3年程前から、聴神経腫瘍により片耳聴覚障害がありました。
片耳聴覚障害は、障害者手帳の対象となっていないことから、障害年金制度の対象にならないと思っておられましたが、ネット情報から障害手当金の可能性があるのではないかと考え、当事務所に相談がありました。
<当事務所での対応>
障害手当金は、一耳の聴力レベルが80デシベル以上で症状固定している場合に、支給されます。
症状固定していない場合は、障害厚生年金3級(いわゆる「治らない3級」)となります。
この方は、初診日に厚生年金加入者であり、受給の可能性が十分にあると考えましたので、丁寧に手続きを進めました。
<コメント>
障害手当金は、初診日から5年以内に症状固定した場合に、症状固定日から5年以内に請求した場合にだけ支給されます。
請求の期限が短いので、少しでも可能性があると思われた場合は、早めにご相談、ご確認されることをお勧めします。
なお、今回、診断書では、症状固定について明記されませんでしたが、審査では症状固定と判断され、障害手当金が支給されました。
症状固定とされなかった場合は、障害厚生年金3級が支給されますが、更新時に症状固定とされれば、そこで支給停止となり、障害手当金は支給されませんので、どちらの方がメリットがあるかは一概には言えません。
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