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13ー1.生活保護の障害者加算

1.生活保護の障害者加算

障害者の方が生活保護を受給する場合、障害による特別の費用を補填するために、生活保護費に障害者加算が支給される場合があります

原則として、下記(1)(2)の条件に該当する方であり、下記表の障害者加算が加算されます。

(1)障害年金1級の受給権者または身体障害者手帳1級・2級の所持者
(2)障害年金2級の受給権者または身体障害者手帳3級の所持者

 

在宅者
(1級地)

在宅者
(2級地)
在宅者
(3級地)

入院患者又は
社会福祉施設若しくは
介護施設の入所者

(1) 26,810円 24,940円 23,060円 22,310円
(2) 17,870円 16,620円 15,380円 14,870円
2.精神障害者保健福祉手帳と障害者加算

1.が原則的な考え方ですが、初診日から1年6か月以上が経過した後に、精神障害者保健福祉手帳1級、2級を交付されている、生活保護受給者にも、障害者加算が支給されます。

手帳1級は障害年金1級の程度、手帳2級は障害年金2級の程度と認定されます。

「精神障害者保健福祉手帳による障害者加算の障害の程度の判定について」(平成7年9月27日社援保218号)

一方、精神障害者保健福祉手帳2級以上を交付されており、障害者加算が支給されている場合でも、障害年金1、2級が不支給や支給停止になった場合には、障害者加算が取消や支給停止になりますので、注意が必要です。

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