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よくあるご質問

<障害年金について>

最初に受診した病院のカルテが廃棄されていますが、初診証明はどうすればいいでしょうか

まずは、2番目の病院にカルテが保管されているか確認してください。

原則的な証明方法は、最も古いカルテが保管されている病院に受診状況等証明書を作成してもらい、「発病から初診までの経過」の欄に治療開始時期の情報を記載してもらうことです。

具体的には、最初に受診した病院にカルテがなければ、2番目の病院に当たり、2番目の病院になければ3番目の病院に当たり、・・・と順に確認していきます。

請求の5年以上前のカルテに請求者申立ての初診日が記載されている場合には、初診日と認めることができることとされています。

その他、初診日を確認するための参考資料をできるだけ集めて、それを組み立てて説明を行うようにしてください。


<参考:初診日を確認するための参考資料の例>
1.紹介状(診療情報提供書)
2.身体障害者手帳等の申請時の診断書
3.身体障害者手帳等
4.医療機関の受付簿等
5.診察券
6.臨床調査個人票(難病医療費助成制度を都道府県へ申請する際に添付する診断書)
7.
生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書
8.
交通事故証明書
9.交通事故等が掲載されている新聞記事
10.入院治療計画書(クリニカルパス)
11.退院時要約(サマリー)
12.手術承諾書
13.お薬手帳
14.糖尿病手帳
15.母子手帳
16.レセプト(診療報酬明細書)
17.生活保護台帳
18.小学校・中学校等の健康診断の記録や成績通知表
19.盲学校・ろう学校の在学証明・卒業証書
20.第三者証明

受診状況等証明書に有効期限はありますか?

有効期限はありません。

受診状況等証明書には、有効期限はありません。

一方、カルテ(診療録)の保存義務は最後の受診から5年となっており、初診証明に苦労する方も少なくありません。

従って、初診の病院から転院しており、将来、障害年金を請求する可能性があると考える場合には、初診の病院で受診状況等証明書を取得して保管しておくことをお勧めします。


<参考:医師法>
第二十四条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない
2 前項の診療録であって、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない

就労していても、障害年金を受給できますか?

障害年金を受給できる可能性はあります。

就労していても、障害年金を受給できる可能性はあります。

外部障害(眼、聴力、肢体等)では、基本的に検査数値により障害の程度が判断されますので、原則として就労状況は考慮されません

精神障害では、障害の程度の判断において就労状況は考慮されますが、就労をもって直ちに日常生活能力が向上したと判断されるのではなく、仕事の種類・内容、就労状況、職場における配慮の状況、他の従業員との意思疎通の状況等を踏まえ判断されます。

内科的疾患では、障害の程度の判断において就労状況は考慮され、軽作業や座業ができないことが障害等級2級と例示されています。

なお、すでに障害年金を受給している方の場合は、受給後に就労したとしても、少なくとも次回更新までは受給が継続されますが、更新時には、障害の程度の判断においてその時点の就労状況が考慮されますので主治医に就労の実態を丁寧に伝えることが重要です。

 

障害年金を請求するのに年齢制限はありますか

請求できるのは、原則20歳から64歳までですが、例外があります。

障害年金を請求できるのは、原則20歳から64歳までですが、例外もあります

初診日が65歳未満であり、障害認定日に一定の障害の程度に該当していれば、65歳以上でも障害認定日請求が可能です。(事後重症請求はできません。)

また、初診日が65歳以上で、初診日に厚生年金保険の被保険者であり、障害認定日に一定の障害の程度に該当していれば、障害認定日請求が可能ですが、原則、障害厚生年金だけの認定になります。

この場合、「障害厚生年金」と「老齢基礎年金+老齢厚生年金」の選択となり、ほとんどの場合、「老齢基礎年金+老齢厚生年金」の金額が多くなりますので、請求の意味はありません。

なお、60歳から64歳に老齢年金の繰上げ受給をしている場合は、上記とは異なる扱いになりますので、ご注意下さい。

医師が診断書を作成してくれない場合はどうすればいいですか?

理由をよく確認してください。

まずは、理由をよく確認してください。

その理由にどうしても納得できない場合は、転院することも1つの選択肢ですが、治療を第一に考え、慎重に判断してください。

なお、精神障害では、診断書を作成してもらうまで、数か月の通院が必要な場合も多いことにも留意する必要があります。


<参考:医師法>
第十九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない

診断書を開封して中身を見ていいでしょうか

必ず開封して診断書の内容を確認し、コピーを取っておいてください。

必ず開封して診断書の内容を確認し、年金事務所等に提出する前にコピーを取っておいてください

なお、診断書に記入漏れや実態と異なる箇所がある場合は、そのまま提出せず、主治医に相談してください。

病歴・就労状況等申立書を作成する時の注意点は何ですか?

診断書、受診状況等証明書との整合性を取りながら、内容を補強します。

病歴・就労状況等申立書は、診断書、受診状況等証明書と整合性を取ります。

日常生活や就労に支障があること等を丁寧に記載することにより、診断書、受診状況等証明書の内容を補強します。

発病から現在までの経過を期間をあけずに記載することも重要です。(3~5年毎)

診断書、受診状況等証明書が、ある時点(「点」)の情報であるのに対し、病歴・就労状況等申立書は、それらの点と点を結ぶ「線」の役割をもっています。

初診日は共済に加入していましたが、請求はどこにすればいいですか?

共済に請求します。

初診日に加入していた制度の実施機関(共済)に請求することになります。

なお、受給権発生が2015年9月30日までなら「障害共済年金」受給権発生が2015年10月1日以降であれば「障害厚生年金」を受給することになります。

障害年金を受けていることは会社に知られますか?

傷病手当金を請求する場合を除き、基本的には知られることはありません。

障害年金は非課税であり、社会保険料にも影響しないため、基本的には会社に知られることはありません

但し、同一の傷病で傷病手当金を請求する場合は、傷病手当金の申請書に障害年金を受給していることを記載する必要があります。

障害年金に税金はかかりますか?

障害年金は非課税です。

障害年金は非課税です。確定申告の必要はありません。

なお、障害年金3級以上の場合、社会保険の被扶養配偶者の収入要件は180万円未満ですが、障害年金もこの収入に含まれます

<サービス(請求代理)について>

社労士に依頼するメリットは何ですか?

負担やストレスなく、早く請求することができます。

障害年金の請求手続きは煩雑であり、多くの書類を準備する必要があり、初めて請求する方には非常にハードルが高いケースも少なくありません

社労士に依頼することにより、当事者が年金事務所、病院に何度も行ったり、病歴・就労状況申立書の文章を考えたりする負担、ストレスがなくなります

また、社労士は請求手続きや書類の内容をよく知っているため、当事者が請求するよりも早く請求し、早く受給することが可能です。

さらに、社労士は、初診証明、請求方法等について、当事者にメリットがあると考えられる様々な可能性を検討することができます。

診断書について、医師との交渉をお願いできますか?

社労士が代理で医師と交渉を行うことはできません。

診断書の作成は、本人が直接医師に対して依頼すべきものであり、社労士が代理で医師と交渉等を行うことはできません

なお、医師に対し依頼者の状況をまとめた資料を提供したり、医師の了解が得られれば、直接資料を説明したりすることは可能です。

<参考>
○弁護士法(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができないただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない

○社労士・倫理研修テキスト
社労士が代理で医師と交渉等を行うことは、弁護士法第72条に定める非弁行為に該当する可能性がある一人では不安だという依頼者をサポートする場合でも、代理行為に踏み込んではならない

面談は営業時間外や定休日でも可能ですか?

予約があれば、営業時間外や定休日でも可能です。

面談の日時は、ご都合を事前にお尋ねしたうえで調整させて頂きます。

予約があれば、業時間外や定休日でも可能です

なお、面談は、西宮北口駅近くのレンタルスペースで行っております。

ご相談者のご自宅又はご相談者のご指定場所にお伺いすることも可能です。

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