受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜、日曜、祝日(メールは随時)

※面談(予約要)は定休日でも可能です 

対象エリア:主に阪神間を対象としています

(西宮市、芦屋市、宝塚市、尼崎市、伊丹市、川西市、

三田市、猪名川町、神戸市、豊中市、池田市、箕面市等)

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090-6242-4125

サービスの流れ

お問合せから受給までの流れをご説明します。

お問合せ

まずはお気軽にメール(またはお電話)でお問合せください。

ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、ご希望があれば、初回面談の日程を調整させていただきます。

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初回面談(無料)

初回相談は、実際にお会いして、ご相談者の状況を直接確認させていただくことを基本としております

面談は、西宮北口駅近くのレンタルスペースで行っております。
ご相談者のご自宅またはご相談者のご指定場所にお伺いすることも可能です。

メール(またはお電話)で、ご希望をお伝えください

面談においては、障害年金の基本事項(受給要件、金額等)、請求手続きの流れ等についてご説明するとともに、ご相談者の障害の状況、これまでの経緯等をお伺いいたします。

ご相談者のお話から、おおよその障害年金の受給の可能性について判断いたします。

受給の可能性があり、ご相談者がご希望されれば、契約内容のご説明をいたします。

ご契約頂くかどうかはその場で決めて頂く必要はなく、持ち帰って検討頂いた後で決めて頂いても構いません。

ご契約

ご同意いただけましたら、ご契約へと進みます

契約書にご捺印をお願いいたします

年金事務所で保険料納付要件の確認

年金事務所で保険料納付要件を確認するため、委任状をいただきます。

面談でお聞きした内容から想定した初診日により、年金事務所で保険料納付要件を確認します。

請求書類の準備

ご契約者(ご家族)と適宜相談しながら、当事務所が必要な書類を準備します

1.受診状況等証明書(初診証明)

ご契約者の委任状をいただき、当事務所が初診の医療機関より取得します。
廃院等により取得できない場合は、ケースごとに対応を検討します。
なお、診断書作成医療機関と初診の医療機関が同じ場合や20歳前障害年金の場合は、受診状況等証明書は不要です。

2.病歴・就労状況等申立書

当事務所が作成します。
作成後に、間違いや気になる点がないか、ご契約者(ご家族)に確認して頂きます。
最終的には、診断書との整合性を確認し、確定します。

3.診断書

当事務所が主治医への診断書作成の依頼文、参考資料を作成を行います。
医師への依頼は、原則、ご契約者(ご家族)にお願いしますが、医師の了解を前提に、必要に応じ、当事務所も同行します。

4.年金請求書、添付書類

当事務所が年金請求書を作成し、添付書類(住民票等)を準備します。
必要に応じ、任意様式により申立書も作成します。

書式一式を年金事務所に提出

当事務所が書類一式を年金事務所に提出します
ご契約者には書類一式のコピーをファイルにしてお渡しします。
審査の途中で日本年金機構の判断等により書類が戻ってきた場合には、当事務所で対応いたします。

障害年金の支給が決定

書類提出後、3か月程度で年金事務所から書類が届きます。
支給決定の場合は、年金証書・年金決定通知書が届きます。内容について請求内容と合っているか確認します。

支給が認められなかった場合は、不支給決定通知書が届きます。納得できない場合は、不服申立て等について検討します。

障害年金の受給開始

年金証書が届いた翌月または翌々月に「年金支払通知書」が届き、数日後の15日(金融機関が休業日の場合は直前の営業日)に初回の振込みがあります。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

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対象エリア:主に阪神間を対象としています
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