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1-5.高次脳機能障害

1.高次脳機能障害とは

高次脳機能障害とは、脳損傷に起因する認知障害全般を指し、日常生活又は社会生活に制約があるものが認定の対象となる。

その障害の主な症状としては、失語、失行、失認のほか記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などがある。
                                    (「障害認定基準」より抜粋

2.高次脳機能障害での障害年金請求のポイント

(1)高次脳機能障害をはじめ精神障害の程度については、客観的な検査数値がないため、主に日常生活や労働の制限により判断されます。

一方、主治医は、限られた診察時間の中では、日常生活や就労の状況について十分把握できていない場合も多いので、断書を依頼する際は、主治医に日常生活や就労の実態を丁寧に伝えることが重要です。

日常生活については、診断書裏面の日常生活能力の判定の7項目①適切な食事、②身辺の清潔保持、③金銭管理と買い物、④通院と服薬、⑤他人との意思疎通及び対人関係、⑥身辺の安全保持及び危機対応、⑦社会性)それぞれについて、できないこと」や「困っていること」、家族が援助していること等を数行ずつ記載した書面(A4で1枚程度)を主治医に提出することも有効な方法です。

人生を歩んでいく時には、「できること」に目を向けることが大切だと思いますが、こと精神障害の診断書については、「できないこと」を記載してもらうことが大切になります。

就労状況については、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況」を主治医に丁寧に伝えることが重要です。

(2)脳血管障害による高次脳機能障害においては、肢体の障害、失語症を併せて発症している場合も多いため、併合認定により上位等級になる可能性について検討します。

なお、この場合、肢体の障害は初診日から6か月経過後の症状固定日を障害認定日とする特例がありますが、高次脳機能障害、失語症は原則通り初診日から1年6月後が障害認定日となりますので、障害認定日が異なる可能性があることに留意する必要があります。

なお、脳血管障害の場合、主治医は脳神経外科医等のことが多いと思いますが、高次脳機能障害の診断書は精神の診断書ですので、精神科医に記載頂くのが望ましいと思います

3.高次脳機能障害の障害認定基準
障害の程度 障害の状態
1級 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの
2級 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級

1 認知障害、人格変化は著しくはないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
2 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

障害手当金 認知障害のため、労働が制限を受けるもの

・障害の状態は、代償機能やリハビリテーションにより好転も見られることから療養及び症状の経過を十分考慮する。

・また、失語の障害については、障害認定基準第3第1章第6節「音声又は言語機能の障害」の認定要領により認定する。

・日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。

また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

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