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2016年9月に制定された「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」(以下、「ガイドライン」)について説明します。
精神障害の認定において、地域によりその傾向に違いがあることが確認されたことから、精神障害の認定に地域差による不公平が生じないようにするため、ガイドラインが作成されました。
また、適正な等級判定に必要となる情報の充実を図るため、厚生労働省において、「診断書(精神の障害用)の記載要領」及び「日常生活及び就労に関する情報について(照会)」を作成し、ガイドラインの実施とあわせて実施されました。
なお、「てんかん」については、てんかん発作の重症度や頻度等を踏まえた等級判定を行うことについて障害認定基準で規定していることから、ガイドラインの対象傷病から除かれています。
障害認定基準に基づく障害の程度の認定については、ガイドラインで定める「障害等級の目安」を参考としつつ、「総合評価の際に考慮すべき要素の例」で例示する様々な要素を考慮したうえで、認定医が専門的な判断に基づき、総合的に判定することとされています。
「総合評価の際に考慮すべき要素の例」の1つとして、「就労状況」について記載されていますが、特に重要と考えられる箇所は下記の通りです。
・労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力を判断する。
・就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討する。就労移行支援についても、同様とする。
・障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討する。
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