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8.呼吸不全

1.呼吸不全とは

 呼吸不全とは、原因のいかんを問わず、動脈血ガス分析値、特に動脈血O2 分圧と動脈血 CO2 分圧が異常で、そのために生体が正常な機能を営み得なくなった状態をいう。

認定の対象となる病態は、主に慢性呼吸不全である。

慢性呼吸不全を生じる疾患は、閉塞性換気障害(肺気腫、気管支喘息、慢性気管支炎等)、拘束性換気障害(間質性肺炎、肺結核後遺症、じん肺等)、心血管系異常、神経・筋疾患、中枢神経系異常等多岐にわたり、肺疾患のみが対象疾患ではない。 
                               (「障害認定基準」より抜粋)

2.呼吸不全での障害年金請求のポイント

(1)呼吸不全等、内科的疾患の障害の程度については、検査数値と一般状態区分(日常生活や就労の状況)が判断基準になります。

障害認定日時点においては、判断に必要な検査が行われていない場合もあり、その場合は事後重症請求を検討することになります。

(2)主治医は、限られた診察時間の中では、日常生活や就労の状況について十分把握できない場合が多いので、断書を依頼する際は、主治医に日常生活や就労の実態を丁寧に伝えることが重要です。

日常生活や就労の状況(「できないこと」「困っていること」等)を記載した書面を主治医に提出することも有効な方法です。

3.呼吸不全の障害認定基準

A表 動脈血ガス分析値     (注)病状判定に際しては、動脈血 O2分圧値を重視する。

区分 検査項目 単位 軽度異常 中等度異常 高度異常
動脈血O2分圧 Torr 70~61 60~56

55以下

動脈血CO2分圧 Torr 46~50 51~59

60以上

B表 予測肺活量1秒率

検査項目 単位 軽度異常 中等度異常 高度異常
予 測 肺 活 量 1 秒 率 40~31 30~21

20以下

一般状態区分表

区分 一般状態区分

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの 

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など

歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能とな ったもの 
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
障害の程度 障害の状態
1級

前記(4)のA表及びB表の検査成績が高度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの 

2級

前記(4)のA表及びB表の検査成績が中等度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの 

3級 前記(4)のA表及びB表の検査成績が軽度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの 

なお、呼吸不全の障害の程度の判定は、A表の動脈血ガス分析値を優先するが その他の検査成績等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、 総合的に認定する。

・動脈血ガス分析値の測定は、安静時に行うものとする。

・「喘息+肺気腫(COPD)」あるいは、「喘息+肺線維症」については、呼吸不全の基準で認定する。(注:喘息の基準を用いないということ)

・在宅酸素療法を施行中のものについては、原則として次により取り扱う。

ア  常時(24 時間)の在宅酸素療法を施行中のもので、かつ、軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは 3 級と認定する。
なお、臨床症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。

イ  障害の程度を認定する時期は、在宅酸素療法を開始した日(初診日から起算して 1 年 6 月を超える場合を除く。)とする。

原発性肺高血圧症や慢性肺血栓塞栓症等の肺血管疾患については、上記のA表及び認定時の具体的な日常生活状況等によって、総合的に認定する。

慢性肺疾患により非代償性の肺性心を生じているものは 3 級と認定する。
なお、治療及び病状の経過、検査成績、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。

慢性肺疾患では、それぞれ個人の順応や代償という現象があり、また他方では、多臓器不全の病状も呈してくることから、呼吸機能検査成績が必ずしも障害の程度を示すものとは言えない

肺疾患に罹患し手術を行い、その後、呼吸不全を生じたものは、肺手術と呼吸不全発生までの期間が長いものであっても、相当因果関係があるものと認められる

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