〒662-0832 兵庫県西宮市甲風園3丁目10-9
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障害基礎年金の受給権者には、障害年金年金生活者支援給付金(以下、給付金)が支給されます。
障害年金の遡及請求が認められた場合、給付金は遡及して受給できるのでしょうか?
年金と給付金では法律が異なり、給付金については、年金生活者支援給付金法により、「認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、」とされています。
つまり、給付金は、障害年金のように遡及して支給されることはなく、認定請求の翌月から支給されることになります。
このため、通常、障害年金の請求と同時に、年金生活者支援給付金請求書を提出して、給付金の請求を行ないます。
ただし、障害基礎年金の受給権発生から3か月以内に請求したときには、受給権発生日に請求があったものとみなされます。
つまり、障害認定日請求の場合は、障害認定日から3か月以内に、事後重症請求の場合は、請求日から3か月以内に、給付金の請求をすれば、受給権発生月の翌月から給付金が支給されることになります。
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