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障害厚生年金の子の加算の新設と厚生年金の加算の優先
(2028年4月以降)

これまで障害基礎年金・障害厚生年金の受給権者で子がある場合には、障害基礎年金に子の加算が加算されていました。

しかし、年金改正法により、2028年4月以降、障害厚生年金に子の加算(法律上は「子の加給年金額」)が追加され、厚生年金の加算が優先されることになりました

具体的には、2028年4月以降、障害厚生年金に子の加算が行なわれ、障害基礎年金の子の加算は支給停止になります。

形式的には子の加算の対象年金が障害基礎から障害厚生に変わりますが、実質的な変更はありません

なお、2028年4月以降、下記表の濃い青色部分の通り、老齢基礎年金、遺族厚生年金にも子の加算が追加され、基礎年金・厚生年金のいずれでも、また老齢・障害・遺族のいずれの種別の年金でも、子の加算が行なわれるわかりやすい制度となります

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