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2028年4月以降の子の加算(経過措置)

既にご案内の通り、2025年年金改革法により、年金における子の加算については、2028年4月から下記の通りとなります。これについては、厚労省がホームページ等で公表しています。

子の人数に関わらず、1人あたり加算額を287,100円令和7年度年額)に引き上げる。
(第2子までの金額から20%増額)
加算対象ではなかった障害厚生年金や遺族厚生年金、老齢基礎年金についても加算対象に拡大する。(基礎年金と厚生年金のいずれも加算の要件を満たす場合は、厚生年金を優先して併給調整を行う)
・・・障害等級1、2級に該当する場合

一方、年金改正法(社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律)を確認したところ、下記1、2のような内容も記載されていることがわかりました。

なお、正式には、施行前に年金機構から詳細が公表されると思いますので、そちらをご確認下さい。
 

1 夫婦の両方が子の加算の要件を満たすときの一方の加算の支給停止

これまでは子のいる夫婦がどちらも障害基礎年金を受給している場合、夫婦いずれにも子の加算が加算されていました。

しかし、改正後は、子の加算は、夫婦のうち主として生計を維持する方に加算され、そうでない方には加算されないことになります

「主として生計を維持する」の認定に関し必要な事項は、政令で定めることになっています。

経過措置として、改正施行時に現に子の加算のある年金の受給権を有する人には適用しないことになっていますので、引き続き夫婦いずれにも加算されます
 

 障害基礎・障害厚生年金の受給権者の子の加算

これまで障害基礎・障害厚生年金の受給権者で子がある場合には、障害基礎年金に子の加算が加算されていました。

2028年4月分からは障害厚生に子の加給年金が加算され、代わりに障害基礎の子の加算は支給停止になります。

形式的には加算対象の年金が変わりますが、実質的な変更はありません

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