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2.障害年金の種類

障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。
また、障害基礎年金には、通常の障害基礎年金と20歳前傷病による障害基礎年金があります。

1.障害基礎年金

(1)通常の障害基礎年金

障害基礎年金は、初診日(※1)において下記の①または②に該当した者が、障害認定日(※2)において、障害等級の1級または2級に該当する程度の障害状態にあるときに支給されます。

国民年金の被保険者であること
②国民年金の被保険者であった者であって、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満であること

※1 初診日:障害の原因となった傷病について、初めて医師の診療を受けた日

※2 障害認定日:初診日から起算して1年6月を経過した日または1年6月以内に治った場合は治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

(2)20歳前傷病による障害基礎年金

初診日において20歳未満であった場合(厚生年金保険の被保険者を除く)は、国民年金の被保険者ではありませんが、20歳前傷病による障害基礎年金が支給されます。

障害認定日は、通常の障害基礎年金では、原則として初診日から1年6月を経過した日(障害認定日)ですが、20歳前傷病による障害基礎年金では、①障害認定日または②20歳に達した日(20歳の誕生日の前日)のいずれか遅い方となります。

20歳前傷病による障害基礎年金は、無拠出性の年金であり、保険料を負担していないため、通常の基礎年金と比べて下記のような一定の制限が設けられています。

(a)次のいずれかに該当する場合は、年金が支給停止されます。
恩給法、労働者災害補償保険法等による年金給付を受けることができるとき
刑事施設、労役場等に拘禁または少年院等に収容されているとき
日本国内に住所を有しないとき

(b)前年の所得が一定の金額を超える場合は、年金の2分の1または全額が支給停止されます。

前年の所得 支給停止額
3,704,000円超4,721,000円以下 2分の1
4,721,000円超 全額

※扶養家族がいる場合、扶養家族1人につき所得制限額が38万円が加算。また、対象扶養家族が老人控除配偶者または老人扶養家族であるときは1人につき48万円が加算され、特定扶養親族であるときは1人につき63万円が加算。

2.障害厚生年金

障害厚生年金は、初診日に厚生年金保険の被保険者であった者が、障害認定日において、障害等級の1級、2級または3級に該当する程度の状態にあるときに支給されます。

障害厚生年金には、障害基礎年金にはない障害等級3級が設けられており、さらに3級よりも軽度の状態に該当する場合には、障害手当金(一時金)が支給されます。

1級または2級の障害厚生年金については、原則として同一の事由による同じ等級の障害基礎年金が併せて支給されます。

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