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18.オールマイティな年金って何?

「障害基礎年金」と「遺族厚生年金」はオールマイティな年金と呼ばれることがあります。

何故そのように呼ばれるのでしょうか。

年金制度には「1人1年金の原則」があり、例えば、障害年金と遺族年金の受給権がある場合、どちらか1つの年金しか受給できないのが原則です。(障害基礎と障害厚生な同一支給事由の場合は併給可)

一方、受給権者が65歳以上の場合には、
・老齢基礎年金と遺族厚生年金
・障害基礎年金と老齢厚生年金
・障害基礎年金と遺族厚生年金
という組合せが認められています。

65歳以上では、「障害基礎年金」は厚生年金(2階部分)が老齢、障害、遺族のいずれでも併給可能であり、「遺族厚生年金」は基礎年金1階部分)が老齢、障害、遺族のいずれであっても併給可能であることから、「障害基礎年金」「遺族厚生年金」はオールマイティな年金と呼ばれるのです。

現在、「障害基礎年金」を受給されている方には、「障害基礎年金」がオールマイティな年金と呼ばれることを知ってもらえると嬉しいです。

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