〒662-0832 兵庫県西宮市甲風園3丁目10-9
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「障害基礎年金」と「遺族厚生年金」はオールマイティな年金と呼ばれることがあります。
何故そのように呼ばれるのでしょうか。
年金制度には「1人1年金の原則」があり、例えば、障害年金と遺族年金の受給権がある場合、どちらか1つの年金しか受給できないのが原則です。(障害基礎と障害厚生な同一支給事由の場合は併給可)
一方、受給権者が65歳以上の場合には、
・老齢基礎年金と遺族厚生年金
・障害基礎年金と老齢厚生年金
・障害基礎年金と遺族厚生年金
という組合せが認められています。
65歳以上では、「障害基礎年金」は厚生年金(2階部分)が老齢、障害、遺族のいずれでも併給可能であり、「遺族厚生年金」は基礎年金(1階部分)が老齢、障害、遺族のいずれであっても併給可能であることから、「障害基礎年金」「遺族厚生年金」はオールマイティな年金と呼ばれるのです。
現在、「障害基礎年金」を受給されている方には、「障害基礎年金」がオールマイティな年金と呼ばれることを知ってもらえると嬉しいです。
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