〒662-0832 兵庫県西宮市甲風園3丁目10-9
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障害が2つ以上あった場合に、それらを併せた障害年金の等級はどのように決まるのか(併合の手法)について説明します。
併合の手法が使われるのは、
・同一傷病により複数の部位に障害がある場合に、その傷病に関する障害年金の等級を決定するとき
・別傷病による障害が2つ以上あり、それらを併せた後の障害年金の等級を決定するときです。
併合の手法は、障害認定基準に定められており、併合認定、総合認定、差引認定の3つがあります。
障害認定基準の「併合判定参考表」および「併合(加重)認定表」に基づいて判定されます。
2級と2級を併合すると1級になります。
※内科的疾患の2級が2つ、あるいは精神障害の2級が2つの場合は総合認定となるため、1級になるとは限りません。
3級を3つ併合して2級となるのは、精神、内科的疾患、外部障害の3つか、外部障害が2つ以上ある場合にほぼ限られまます。
3級と3級を併合して2級となるのは、どちらかの3級障害が併合判定参考表の5号または6号の場合に限られます。
3級と2級を併合して1級となるのは、3級障害が併合判定参考表の5号に該当する場合に限られます。
内科的疾患が2つ以上ある場合や精神障害が2つ以上ある場合は、併合認定の取扱いは行わず、総合的に認定(総合認定)されます。
総合認定が具体的にどのように行われるのかは、障害認定基準には示されておりません。
前発障害(眼・耳・肢体)と同一部位に新たな障害(後発障害)が生じた場合に、現在の障害の状態から前発障害の程度を差し引き、後発障害の等級を判定するのが差引認定です。
障害認定基準の「現在の活動能力減退率及び前発障害の活動能力減退率」および「差引結果認定表」に基づいて判定されます。
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