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 配偶者加給年金額(老齢)の減額(2028年4月以降)

既にご案内の通り、2028年(令和10年)4月以降、子の加算額は2割増額されますが、老齢厚生年金の配偶者加給年金額は1割減額されます。

具体的には、2025年度の老齢厚生年金の配偶者加給年金額は、年額415,900円ですが、2028年4月以降の受給権発生者からは374,310円(▲41,590円)となります。
(いずれも2025年度価格)

生年月日で言えば、昭和38年4月2日以降生まれの方から、配偶者加給年金額が減額されることになります。

昭和38年4月1日生まれと昭和38年4月2日生まれでは、年間4万円以上の年金額の差が生じることになります

なお、障害年金の配偶者加給年金額(年額239,300円)については、減額の改正はありません(2025年度価格)

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