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13.他の給付との調整

障害年金を受けている者が、他の年金や他の制度からの給付を受ける場合、一定の調整が行われる場合があります。

1.老齢年金との調整

(1)65歳まで

1人が2以上の年金の支給事由を満たすときは、原則として、受給権者が1つの年金を選択し、他の年金は支給停止されます。(同じ支給事由であれば、1年金とされます。)

これを「1人1年金の原則」と言います。

65歳までに障害年金と老齢年金を受けることができるときは、「1人1年金の原則」により、障害年金と老齢年金はどちらかを選択することになります。

この場合、年金事務所等に「年金受給選択申出書」を提出します。

(2)65歳以降

65歳以降は、「1人1年金の原則」にいくつかの例外が設けられています。

65歳以降に障害年金と老齢年金を受けることができるときは、以下の3つの中から選択可能です。
①老齢基礎年金+老齢厚生年金
②障害基礎年金+障害厚生年金
障害基礎年金+老齢厚生年金

このうち、基礎年金(1階部分)については、障害基礎年金が老齢基礎年金の満額相当額であり、非課税ですので、基本的には障害基礎年金を選択した方が有利です。

厚生年金(2階部分)については、どちらが高いかは人によって異なるため、年金事務所と相談し選択して下さい

この場合も、年金事務所等に「年金受給選択申出書」を提出します。

なお、令和5年4月から、障害基礎年金の受給者が65歳以降に老齢厚生年金を併給する場合(③)に限り、老齢厚生年金を選択する「年金受給選択申出書」の提出は必要なくなりました。
(65歳前に特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生し、このとき障害基礎年金を選択した場合)

2.労災給付との調整

同一の傷病により、障害年金とともに労災法に基づく障害(補償)年金等の給付が受けられるときは、障害年金は全額支給されますが、労災給付は一定割合減額されます

ただし、減額は労災給付の額から障害年金を差し引いた額が限度となりますので、減額された労災給付の額と障害年金と額の合計が、減額前の労災給付の額より低くなることはありませせん

遡及して障害年金を受け取る場合は、労災給付の減額部分について国への返還義務が生じます

なお、別の傷病により障害年金を受ける場合は、調整はなく両方を全額受けることができます。

障害手当金は、同一の事由による労災給付(一時金を含む)を受けられる場合は、支給されません

20歳前傷病による障害基礎年金は、労災給付(年金)が受けられる場合は支給停止となります

労災給付の減額の調整率

 

障害基礎年金

障害厚生年金

障害基礎年金
障害厚生年金

障害(補償)年金 0.88 0.83 0.73
傷病(補償)年金 0.88 0.88 0.73
休業(補償)給付 0.88 0.88 0.73
3.第三者行為による損害賠償額との調整

障害年金の受給権が、第三者の行為による事故により発生し、損害賠償を受けた場合には、その損害賠償の価額の限度で障害年金の給付は行わないことができるとされています。

ただし、給付を行わない期間の上限は36月とされています。

なお、このように障害の原因が第三者の行為の場合、障害年金請求時に、「第三者行為事故状況届」等を提出する必要があります。

4.基本手当との調整

雇用保険の基本手当(失業給付)と障害年金の調整を行う規定はなく、両方を受けることができます

例えば、障害年金を受給しており、一般就労、フルタイムは難しいものの、障害者雇用、パートタイムでの求職を行う場合などが考えられます。

ただし、障害年金を受けている場合、働ける状態にないことも多いので、基本手当の受給期間の延長を行い、当面求職は行わない(基本手当を受給しない)ことも考えられます。

いずれにしても、基本手当を受ける場合は、就労可能であることが要件となり、その旨の主治医の意見書が必要ですので、主治医とよく相談することが必要です。

5.傷病手当金との調整

傷病手当金は、健康保険法の被保険者が療養のため労務に服することができないときに、その労務に服することができなくなった日から3日を経過した日から労務に服することができない期間支給されるものです。

傷病手当金を受けている者が、同じ傷病により障害厚生年金を受ける場合は、障害厚生年金が優先支給され、傷病手当金は支給停止されます。

ただし、障害厚生年金の額(同時に障害基礎年金を受けるときは、その合計額)が傷病手当金より低いときは、その差額が支給されます。

遡及して障害厚生年金を受け取る場合は、傷病手当金の健康保険組合等への返還義務が生じます

なお、別の傷病により障害厚生年金を受ける場合は、調整はなく両方を受けることができます。

また、同じ傷病であっても障害基礎年金を受ける場合は、調整はなく両方を受けることができます。

傷病手当金を受けている者が、同じ傷病により障害手当金を受ける場合は、障害手当金の受給権が発生した日から、その日以後の傷病手当金の合計額が障害手当金の額に達するに至る日までの間、傷病手当金は支給されません

6.生活保護との調整

障害年金は、生活保護では収入と扱われるため、年金月額が生活保護費を下回っていれば、生活保護費と障害年金額の差額分が生活保護費として支給されることになります。

遡及して年金を受け取る場合は、支給された全額について生活保護への返還義務が生じます。

例えば、これまで受けた生活保護費が300万円で、遡及して受け取った年金額が200万円であった場合には、200万円全額を返還します。

(参考)生活保護法第63条
被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。

なお、社労士の請求代理業務の報酬が経費として認定されるかどうかについては、市区町村により対応が異なります。

経費認定されない場合には、生活保護費から報酬を支払う必要がありますので、社労士への依頼の前に市区町村やケースワーカーに社労士への報酬が経費認定されるかどうか確認しておくことが必要です。

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