〒662-0832 兵庫県西宮市甲風園3丁目10-9
受付時間 | 9:00~17:00(メールは24時間受付) |
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定休日 | 土曜、日曜、祝日 |
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※面談(予約要)は定休日でも可能です
対象エリア:阪神間を基本としています
(西宮市、宝塚市、芦屋市、三田市、尼崎市、伊丹市、
川西市、猪名川町、神戸市、豊中市、池田市、箕面市等)
令和7年6月から、年金請求書の様式が変更になりました。
障害年金請求の変更後の様式には、障害認定日請求(遡及請求)を行う場合に求められていた「障害給付請求事由確認書」の内容が含まれることになりました。
従って、障害年金請求の変更後の様式の該当項目に記載すれば、「障害給付請求事由確認書」の提出は省略することができるようになりました。
提出書類が減ることは、請求者の負担減につながり、大変よいことだと思います。
年金請求書の様式変更(概要)については、市町村担当者向け「かけはし」(令和7年7月1日)の4頁に記載されていますので、参考として下さい。
なお、様式変更前の年金請求書を提出しても、受付は可能です。
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