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障害給付請求事由確認書が省略可能に

令和7年6月から、年金請求書の様式が変更になりました

障害年金請求の変更後の様式には、障害認定日請求(遡及請求)を行う場合に求められていた「障害給付請求事由確認書」の内容が含まれることになりました

従って、障害年金請求の変更後の様式の該当項目に記載すれば、「障害給付請求事由確認書」の提出は省略することができるようになりました。

提出書類が減ることは、請求者の負担減につながり、大変よいことだと思います。

年金請求書の様式変更(概要)については、市町村担当者向け「かけはし」(令和7年7月1日)の4頁に記載されていますので、参考として下さい。

なお、様式変更前の年金請求書を提出しても、受付は可能です。

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