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7.繰上げ?繰下げ?

老齢年金は、原則65歳から受け取ることができますが、希望すれば、60歳から75歳までの好きな時期に受け取ることもできます。(一定の条件があるため、できない場合もあります。)

この仕組みは「受給開始年齢自由選択制」と呼ばれることもあります。

65歳より早い時期に受け取ることを「繰上げ」受給、65歳より後に受け取ることを「繰下げ」受給と言います。

みなさんは、老齢年金の「繰上げ」あるいは「繰下げ」をしますか?

「繰上げ」をした場合、1月繰上げするごとに年金額が0.4%減額されます。(昭和37年4月2日以後生まれ)

例えば、60歳から受け取ることにした場合、年金額は0.4%×60月=24%減額されます。

この場合、損益分岐点は、年金額を100として、100×5÷24=20.8年、60歳+20.8年=80.8歳 となり、80歳時からは繰上げが損ということになります。

繰下げ」をした場合、1月繰下げするごとに年金額が0.7%増額されます。

例えば、70歳から受け取ることにした場合、年金額は0.7%×60月=42%増額されます。

この場合、損益分岐点は、年金額を100として、100×5÷42=11.9年、70歳+11.9年=81.9歳 となり、81歳時からは繰下げが得ということになります。

以上から、少なくとも計算上は、自分の寿命は80歳までと想定すれば5年の「繰上げ」、80歳超と想定すれば5年の「繰下げ」を選択するのがよいということになります。

しかし、これは、老齢年金を運用商品と同じようにとらえた場合の考え方です。

年金はあくまで社会「保険」のひとつであり、老齢年金は「長生きリスク」に対する「保険」です。

そのような本質を踏まえると、減額された年金額が生涯続く「繰上げ」はできれば避け、原則通り65歳から受け取るか、金銭的な余裕があれば、「繰下げ」を選択するのが望ましいと思います。

最近、「繰上げ」をして、住民税非課税世帯(社会保障費低減、自治体サービス増加等)を目指す人もいるようですが、やはり減額された年金額が生涯続くことは非常に大きなリスクだと思います。

さらに、「繰上げ」した場合は、
・障害年金の事後重症請求ができなくなる
・65歳までは遺族年金と併せて受け取ることができない(どちらかの選択となる)
雇用保険の失業給付や高年齢雇用継続給付を受け取ると年金の全部または一部が支給停止になる
といったデメリットもありますので、「繰上げ」については慎重に検討することをお勧めします

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