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3-1.悪性新生物(がん)

1.悪性新生物(がん)による障害での障害年金請求のポイント

(1)悪性新生物(がん)の障害の程度については、一般状態区分(日常生活や労働の制限)が重要な判断基準となります。

一方、主治医は、限られた診察時間の中では、日常生活や就労の状況について十分把握できない場合が多いので、断書を依頼する際は、主治医に日常生活や就労の実態を丁寧に伝えることが重要です。

日常生活や就労の状況(「できないこと」「困っていること」等)を記載した書面を主治医に提出することも有効な方法です。

(2)悪性新生物(がん)による障害の診断書については、下記の表の通り定められています(平成24年11月28日 障害認定事務にかかる意見への対応(日本年金機構))。

なお、検査数値で重症度が示せないがんは、その他の障害用の診断書だけでは認定のハードルが高いため、可能であれば、外部障害に対応する診断書(肢体の障害の診断書等)も提出することが有効と考えられます。

参考:医師向け「がん患者さんの障害年金請求のための診断書作成ガイドブック」

2.悪性新生物(がん)の障害定基準

一般状態区分表

区分 一般状態区分

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの 

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など

歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能とな ったもの 
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
障害の程度 障害の状態
1級

著しい衰弱又は障害のため、一般状態区分表のオに該当するもの

2級

衰弱又は障害のため、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの

3級 著しい全身倦怠のため、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

・悪性新生物は、全身のほとんどの臓器に発生するため、現れる病状は様々であり、それによる障害も様々である。

・悪性新生物の検査には、一般検査の他に、組織診断検査、腫瘍マーカー検査、超音波検査、X線CT検査、MRI検査、血管造影検査、内視鏡検査等がある。

・悪性新生物による障害は、次のように区分する。
ア 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む。)によって生じる局所の障害
イ 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む。)による全身の衰弱又は機能の障害
ウ 悪性新生物に対する治療の効果として起こる全身衰弱又は機能の障害

・悪性新生物による障害の程度の認定例は、上記表に示したとおりであるが、全身衰弱と機能障害とを区別して考えることは、悪性新生物という疾患の本質から、本来不自然なことが多く、認定に当たっては組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像診断等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。

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