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3-2.術後後遺症

1.術後後遺症での障害年金請求のポイント

人工肛門、新膀胱等、等級が明示されているものは判断しやすいですが、その他の術後後遺症の障害の程度については、一般状態区分(日常生活や労働の制限)が重要な判断基準となります。

一方、主治医は、限られた診察時間の中では、日常生活や就労の状況について十分把握できない場合が多いので、断書を依頼する際は、主治医に日常生活や就労の実態を丁寧に伝えることが重要です。

日常生活や就労の状況(「できないこと」「困っていること」等)を記載した書面を主治医に提出することも有効な方法です。

<参考>
膀胱がん等により膀胱を適出した場合、尿路変更術を行い、尿路を再建する必要がありますが、尿路変更術には、主に下記のような方法があります。(南山堂医学大辞典等を参考に事務所が作成)

失禁型尿路変更術 ①尿管皮膚瘻術 ストーマあり
②回腸導管造設術
禁制型尿路変更術 ③回腸利用新膀胱(代用膀胱)造設術 ストーマなし
2.術後後遺症の障害認定基準

術後後遺症については、認定基準「その他の疾患による障害」の「腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症」「人工肛門、新膀胱」等により認定されます。

・障害の程度は、一般状態が次表の一般状態区分表のオに該当するものは1級に、同表のエ又はウに該当するものは2級に、同表のウ又はイに該当するものは3級におおむね相当するので、認定に当たっては、参考とする。

一般状態区分表

区分 一般状態区分

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの 

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など

歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能とな ったもの 
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

・腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症とは、胃切除によるダンピング症候群等、短絡的腸吻合術による盲管症候群、虫垂切除等による癒着性腸閉塞又は癒着性腹膜炎、腸ろう等をいう。

 腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症の障害の程度は、全身状態、栄養状態、年齢、術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況、具体的な日常生活状況等を考慮し、 総合的に認定するものとする。

人工肛門又は新膀胱を造設したもの若しくは尿路変更術を施したものは、3級と認定する。
なお、次のものは、2級と認定する。

(1) 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したもの
(2) 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態にあるもの
なお、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定する。

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