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年金や年金生活者支援給付金(以下、「給付金」)を受給している方が、年金や給付金の受給を一時的に停止することはできるのでしょうか。
年金については「老齢・障害・遺族給付支給停止申出書」を、給付金については「年金生活者支援給付金受給辞退申出書」を提出することにより、翌月分から受給を停止することができます。
では、どのような場合に受給の停止を申し出るのでしょうか。
例えば、健康保険の被扶養者となるためには、年間収入が130万円未満(障害者の場合は180万円未満)であることが要件の一つとなっています。
そのため、収入要件との関係で、年金や給付金の支給停止を検討するケースがあります。
(被扶養者認定において、支給停止した年金・給付金が収入としてどのように扱われるかは健康保険組合等によって異なる可能性がありますので、注意が必要です。)
実際に、障害年金の受給者の方から、「障害年金のみであれば年間収入が180万円未満であるものの、給付金を含めると180万円以上となるため、給付金の受給を辞退したい」というご相談を受けたことがあります。
なお、支給を再開する場合には、年金については「老齢・障害・遺族給付支給停止撤回申出書」を提出します。給付金については、改めて「年金生活者支援給付金請求書」を提出する必要があります。
ただし、障害年金については、支給停止中に有期認定期間が経過している場合、支給再開に当たり診断書の提出が必要となることがありますので、注意が必要です。
年金の支給停止(撤回)を希望するとき
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