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4.眼の障害

1.眼の障害での障害年金請求のポイント

(1)視力障害と視野障害は併合認定されるため、診断書に漏れがないよう記載してもらうことが必要です。

(2)視野障害の検査については、ゴールドマン型視野計と自動視野計の2つの検査方法がありますが、検査方法により障害の等級が変わる場合があります

例えば、同名半盲の場合、ゴールドマン型視野計による検査では障害手当金(のいずれかとなりますが、自動視野計による検査では障害年金2級の可能性があります

網膜色素変性症の場合、ゴールドマン型視野計が第一選択肢となります。

2.障害年金と身体障害者手帳の等級の対応関係

眼の障害では、障害年金と身体障害者手帳の等級は概ね下記の通り対応しています。

3.眼の障害の障害認定基準
障害の程度 障害の状態
1級

両眼の視力がそれぞれ 0.03 以下のもの

一眼の視力が 0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの 
ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28 度以下のもの
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70 点以下かつ両眼中心視野視認点数が 20 点以下のもの 
2級 両眼の視力がそれぞれ 0.07 以下のもの
一眼の視力が 0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56 度以下のもの
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70 点以下かつ両眼中心視野視認点数が 40 点以下のもの
身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 両眼の視力がそれぞれ 0.1 以下に減じたもの
ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下に減 じたもの 
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70 点以下に減じたもの 
障害手当金 両眼の視力がそれぞれ 0.6 以下に減じたもの
一眼の視力が 0.1 以下に減じたもの 
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 
両眼による視野が2分の1以上欠損したもの 
ゴールドマン型視野計による測定の結果、I/2視標による両眼中心視野角度が 56 度以下に減じたもの
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 100 点以下に減じたもの 
自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数が 40 点以下に減じたもの
両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限 を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

・眼の障害は、視力障害、視野障害又はその他の障害に区分する。

(1) 視力障害

屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定するが、この場合最良視力が得られる矯正レンズによって得られた視力を測定する。眼内レンズ挿入眼は裸眼と同様に扱い、屈折異常がある場合は適正に矯正した視力を測定する。

両眼の視力を別々に測定し、良い方の眼の視力と他方の眼の視力とで障害の程度を認定する。

(2)視野障害

視野は、ゴールドマン型視野計又は自動視野計を用いて測定する。認定は、ゴールドマン型視野計又は自動視野計のどちらか一方の測定結果で行うこととし、両者の測定結果を混在させて認定することはできない

(3)その他障害(いずれも障害手当金

ア 「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得ない程度のものをいう。

イ 「調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの」とは、眼の調節機能及び輻輳機能の障害のため複視や眼精疲労による頭痛等が生じ、読書等が続けられない程度のも のをいう。

ウ 「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当する程度のものをいう。

(ア) 「まぶたの運動障害」のうち、眼瞼痙攣等で常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度のもの
(イ) 「眼球の運動障害」のうち、麻痺性斜視で複視が強固のため片眼に眼帯をしないと生活ができないため、労働が制限される程度のもの
(ウ) 「瞳孔の障害」のうち、散瞳している状態で瞳孔の対光反射の著しい障害により羞明(まぶしさ)を訴え、労働に支障をきたす程度のもの

(4)視力障害、視野障害、まぶたの欠損障害、調節機能障害、輻輳機能障害、まぶたの運動障害、眼球の運動障害又は瞳孔の障害が併存する場合には、併合認定の取扱いを行う

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