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5.聴覚の障害

1.聴覚の障害での障害年金請求のポイント

(1)障害等級は、補聴器を取り外し、人工内耳を電源オフまたは体外装置を外した状態での聴力検査結果により、認定されます。

(2)一耳の聴力レベル値が80デシベル以上で症状固定していても、両耳が同一傷病で、もう片方の耳が症状固定していなければ、傷病は治っておらず、3級となります。

2.障害年金と身体障害者手帳の等級の対応関係

聴覚の障害では、障害年金と身体障害者手帳の等級は概ね下記の通り対応しています。

3.聴覚の障害の障害認定基準
障害の程度 障害の状態
1級

両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

2級 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
障害手当金 一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を 解することができない程度に減じたもの

・聴覚の障害による障害の程度は、純音による聴力レベル値(純音聴力レベル値)及び語音による聴力検査値(語音明瞭度)により認定する。

・「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」(2級)とは、両耳の平均純音聴力レベル値が 80 デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が 30%以下のものをいう。

・「両耳の聴力が、40 センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの」(3級)とは、次のいずれかに該当するものをいう。
両耳の平均純音聴力レベル値が 70 デシベル以上のもの
両耳の平均純音聴力レベル値が 50 デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が 50%以下のもの

・「一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの」(障害手当金)とは、一耳の平均純音聴力レベル値が 80 デシベル以上のものをいう。

・聴覚の障害により障害年金を受給していない者の障害の状態が1級に該当する場合は、オージオメータによる検査結果のほか、聴性脳幹反応検査等の他覚的聴力検査又はそれに相当する検査結果を把握して、総合的に認定する。

聴覚の障害(特に内耳の傷病による障害)と平衡機能障害とは、併存することがあるが、この場合には、併合認定の取扱いを行う。

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