〒662-0832 兵庫県西宮市甲風園3丁目10-9
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・平衡機能の障害の認定においては、肢体の障害の診断書⑱の「閉眼での起立・立位保持の状態」「開眼での直線の10m歩行の状態」の評価が重要になります。
現在の診断書様式では少しわかりにくいですが、補助用具を使用しない状態での判断であることに留意が必要です。
障害の程度 | 障害の状態 |
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2級 | 平衡機能に著しい障害を有するもの |
3級 | 神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
障害手当金 | 神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
・平衡機能の障害には、その原因が内耳性のもののみならず、脳性のものも含まれるものである。
・「平衡機能に著しい障害を有するもの」とは、四肢体幹に器質的異常がない場合に、閉眼で起立・立位保持が不能又は開眼で直線を歩行中に 10 メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のものをいう。
・中等度の平衡機能の障害のために、労働能力が明らかに半減しているものは、3級と認定する。
中等度の平衡機能の障害とは、閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を 10 メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通す程度のものをいう。
・めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものは、併合判定参考表の8号(3級又は障害手当金)と認定する。
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