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9.心疾患

1.心疾患とは

心疾患による障害は、弁疾患、心筋疾患、虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)、難治性不整脈、大動脈疾患、先天性心疾患に区分する。

心疾患の障害等級の認定は、最終的には心臓機能が慢性的に障害された慢性心不全の状態を評価することである。

この状態は虚血性心疾患や弁疾患、心筋疾患などのあらゆる心疾患の終末像である。

慢性心不全とは、心臓のポンプ機能の障害により、体の末梢組織への血液供給が不十分となった状態を意味し、一般的には左心室系の機能障害が主体をなすが、右心室系の障害も考慮に入れなければならない。

左心室系の障害により、動悸や息切れ、肺うっ血による呼吸困難、咳・痰、チアノーゼなどが、右心室系の障害により、全身倦怠感や浮腫、尿量減少、頚静脈怒張などの症状が出現する。
                                (「障害認定基準」より抜粋)

2.心疾患での障害年金請求のポイント

(1)心疾患等、内科的疾患の障害の程度については、検査数値と一般状態区分(日常生活や就労の状況)が判断基準になります。

障害認定日時点においては、判断に必要な検査が行われていない場合もあり、その場合は事後重症請求を検討することになります。

(2)主治医は、限られた診察時間の中では、日常生活や就労の状況について十分把握できない場合が多いので、断書を依頼する際は、主治医に日常生活や就労の実態を丁寧に伝えることが重要です。

日常生活や就労の状況(「できないこと」「困っていること」等)を記載した書面を主治医に提出することも有効な方法です。

(3)ペースメーカー、ICD装着は3級とされていますが、装着後も、例えば「異常検査所見のEがあり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの」に該当すれば、2級とされます。

3.心疾患の障害認定基準

異常検査所見

区分 検査項目
A 安静時の心電図において、0.2mV以上のSTの低下もしくは 0.5mV以上の深い陰性T波(aVR誘導を除く。)の所見のあるもの 
B 負荷心電図(6Mets 未満相当)等で明らかな心筋虚血所見があるもの
C 胸部X線上で心胸郭係数 60%以上又は明らかな肺静脈性うっ血所見や間質性肺水腫のあるもの 
D 心エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低下、拡張能 の制限、先天性異常のあるもの 
E 心電図で、重症な頻脈性又は徐脈性不整脈所見のあるもの 
F 左室駆出率(EF)40%以下のもの 
G BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)が 200pg/ml 相当を超えるもの
H 重症冠動脈狭窄病変で左主幹部に 50%以上の狭窄、あるいは、3 本の主要冠動脈に 75%以上の狭窄を認めるもの 
I 心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの

一般状態区分表

区分 一般状態区分

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの 

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など

歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能とな ったもの 
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

①弁疾患

障害の程度 障害の状態
1級

病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA 心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの

2級

人工弁を装着術後、6 ヶ月以上経過しているが、なお病状をあらわす臨床所見が 5 つ以上、かつ、異常検査所見が 1 つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち 2 つ以上の所見、かつ、病状をあらわす臨床所見が 5 つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの 

3級 人工弁を装着したもの
異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち 1 つ以上の所見、かつ、病状をあらわす臨床所見が 2 つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの 

(注1)複数の人工弁置換術を受けている者にあっても、原則 3 級相当とする。
(注 2) 抗凝固薬使用による出血傾向については、重度のものを除き認定の対象とはしない

②心筋疾患

障害の程度 障害の状態
1級

病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA 心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの

2級

異常検査所見のFに加えて、病状をあらわす臨床所見が 5 つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち 2 つ以上の所見及び心不全の病状をあらわす臨床所見が 5 つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの

3級 EF値が 50%以下を示し、病状をあらわす臨床所見が 2 つ以上あり、かつ、 一般状態区分表のイ又はウに該当するもの
異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち 1 つ以上の所見及び心不全の病状をあらわす臨床所見が 1 つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの

(注)肥大型心筋症は、心室の収縮は良好に保たれるが、心筋肥大による心室拡張機能障害や左室流出路狭窄に伴う左室流出路圧較差などが病態の基本となっている。したがってEF値が 障害認定にあたり、参考とならないことが多く、臨床所見や心電図所見、胸部X線検査、心臓エコー検査所見なども参考として総合的に障害等級を判断する。

③虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)

障害の程度 障害の状態
1級

病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA 心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの

2級

異常検査所見が 2 つ以上、かつ、軽労作で心不全あるいは狭心症などの症状をあらわし、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの

3級 異常検査所見が 1 つ以上、かつ、心不全あるいは狭心症などの症状が 1 つ以上あるもので、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの

(注) 冠動脈疾患とは、主要冠動脈に少なくとも1ヶ所の有意狭窄をもつ。あるいは、冠攣縮が証明されたものを言い、冠動脈造影が施行されていなくとも心電図、心エコー図、核医学検査等で明らかに冠動脈疾患と考えられるものも含む。

④難治性不整脈

障害の程度 障害の状態
1級

病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA 心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの

2級

異常検査所見のEがあり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
異常検査所見のA、B、C、D、F、Gのうち2つ以上の所見及び病状をあらわす臨床所見が 5 つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当 するもの

3級

ペースメーカー、ICDを装着したもの
異常検査所見のA、B、C、D、F、Gのうち 1 つ以上の所見及び病状をあらわす臨床所見が 1 つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの 

(注 1) 難治性不整脈とは、放置すると心不全や突然死を引き起こす危険性の高い不整脈で、適切な治療を受けているにも拘わらず、それが改善しないものを言う。
(注 2) 心房細動は、一般に加齢とともに漸増する不整脈であり、それのみでは認定の対象とはならないが、心不全を合併したり、ペースメーカーの装着を要する場合には認定の対象となる。

⑤大動脈疾患

障害の程度 障害の状態
3級

胸部大動脈解離(Stanford 分類A型・B型)や胸部大動脈瘤により、人工血管を挿入し、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの
胸部大動脈解離胸部大動脈瘤に、難治性の高血圧を合併したもの

(注 1) Stanford 分類A型: 上行大動脈に解離がある。
Stanford 分類B型: 上行大動脈まで解離が及んでいないもの。
(注 2) 大動脈瘤とは、大動脈の一部がのう状又は紡錘状に拡張した状態で、先天性大動脈疾患や動脈硬化(アテローム硬化)、膠原病などが原因となる。これのみでは認定の対象とはならないが、原疾患の活動性や手術による合併症が見られる場合には、総合的に判断する。
(注 3) 胸部大動脈瘤には、胸腹部大動脈瘤も含まれる。
(注 4) 難治性高血圧とは、塩分制限などの生活習慣の修正を行った上で、適切な薬剤3薬以上の降圧薬を適切な用量で継続投与しても、なお、収縮期血圧が 140 mmHg 以上又は 拡張期血圧が 90mmHg 以上のもの。
(注 5) 大動脈疾患では、特殊な例を除いて心不全を呈することはなく、また最近の医学の進歩はあるが、完全治癒を望める疾患ではない。従って、一般的には 1・2 級には該当しないが、本傷病に関連した合併症(周辺臓器への圧迫症状など)の程度や手術の後遺症によっては、さらに上位等級に認定する。

・ 大動脈瘤の定義:嚢状のものは大きさを問わず、紡錘状のものは、正常時(2.5~3cm)の 1.5 倍以上のものをいう。(2 倍以上は手術が必要。)
人工血管にはステントグラフトも含まれる

⑥先天性心疾患

障害の程度 障害の状態
1級

病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全の症状(NYHA 心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの

2級

異常検査所見が 2 つ以上及び病状をあらわす臨床所見が 5 つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
Eisenmenger 化(手術不可能な逆流状況が発生)を起こしているもので、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの 

3級 異常検査所見のC、D、Eのうち 1 つ以上の所見及び病状をあらわす臨床所見が 1 つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの
肺体血流比 1.5 以上の左右短絡、平均肺動脈収縮期圧 50mmHg 以上のもので、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの 

⑥重症心不全

・心臓移植や人工心臓等を装着した場合の障害等級は、次のとおりとする。ただし、術後は次の障害等級に認定するが、1~2年程度経過観察したうえで症状が安定しているときは、臨床症状、検査成績、一般状態区分表を勘案し、障害等級を再認定する。

心臓移植 1級 ・ 人工心臓 1級
CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器) 2級 


心臓ペースメーカー、又はICD(植込み型除細動器)、又は人工弁を装着した場合の障害の程度を認定すべき日は、それらを装着した日(初診日から起算して 1 年 6 月を超える場合を除く。)とする。

・各疾患によって、用いられる検査が異なっており、また、特殊検査も多いため、診断書上に適切に症状をあらわしていると思われる検査成績が記載されているときは、その検査成績も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。

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