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10.腎疾患

1.腎疾患とは

腎疾患による障害の認定の対象はそのほとんどが、慢性腎不全に対する認定である。

慢性腎不全とは、慢性腎疾患によって腎機能障害が持続的に徐々に進行し、生体が正常に維持できなくなった状態をいう。

すべての腎疾患は、長期に経過すれば腎不全に至る可能性がある。

腎疾患で最も多いものは、糖尿病性腎症、慢性腎炎(ネフローゼ症候群を含む。)、腎硬化症であるが、他にも、多発性嚢胞腎、急速進行性腎炎、腎盂腎炎、膠原病、アミロイドーシス等がある。                                  

                                (「障害認定基準」より抜粋)

2.腎疾患での障害年金請求のポイント

(1)ほとんどが慢性腎不全での認定ですが、初診からの病歴が長いことが多いため、初診日の証明ができるかどうかが受給のポイントになります。

(2)腎疾患等、内科的疾患の障害の程度については、検査数値と一般状態区分(日常生活や就労の状況)が判断基準になります。

障害認定日時点においては、判断に必要な検査が行われていない場合もあり、その場合は事後重症請求を検討することになります。

認定上最も重視されるのは、血清クレアチニンの数値ですが、eGFRの数値によっても認定される可能性がありますので、可能であれば、診断書に記載してもらうのが望ましいです。

(3)主治医は、限られた診察時間の中では、日常生活や就労の状況について十分把握できない場合が多いので、断書を依頼する際は、主治医に日常生活や就労の実態を丁寧に伝えることが重要です。

日常生活や就労の状況(「できないこと」「困っていること」等)を記載した書面を主治医に提出することも有効な方法です。

3.腎疾患の障害定基準

病態別の検査項目及び異常値

①慢性腎不全

区分 検査項目 単位 軽度異常 中等度異常 高度異常

内因性クレアチニン
クリアランス

ml/分 20 以上
30 未満
10 以上
20 未満
10 未満
血清クレアチニン mg/dl 3 以上 5 未満 5 以上 8 未満 8 以上

(注) eGFR(推算糸球体濾過量)が記載されていれば、血清クレアチニンの異常に替えて、eGFR(単位は ml/分/1.73 ㎡)が 10 以上 20 未満のときは軽度異常、10 未満のときは中等度異常と取り扱うことも可能とする。

②ネフローゼ症候群(3級)

区分 検査項目 単位 異常

尿蛋白量 (1日尿蛋白量又は
尿蛋白/尿クレアチニ ン比) 

g/日 又は
g/gCr

3.5 以上を持続する
血清アルブミン (BCG法)  g/dl 3.0 以下 
血清総蛋白 g/dl  6.0 以下 

一般状態区分表

区分 一般状態区分

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの 

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など

歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能とな ったもの 
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
障害の程度 障害の状態
1級

前記①慢性腎不全の検査成績が高度異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの

2級

1 前記①慢性腎不全の検査成績が中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
人工透析療法施行中のもの 

3級 1 前記①慢性腎不全の検査成績が軽度、中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
2 前記②ネフローゼ症候群の検査成績のうちアが異常を示し、かつ、イ又はウのい ずれかが異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの 

・人工透析療法施行中のものについては、原則として次により取り扱う。

人工透析療法施行中のものは2級と認定する。
なお、主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無とその程度、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。

イ 障害の程度を認定する時期は、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。

・検査成績は、その性質上変動しやすいものであるので、腎疾患の経過中において最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて認定を行うものとする。

糸球体腎炎(ネフローゼ症候群を含む。)、腎硬化症、多発性嚢胞腎、腎盂腎炎に罹患し、その後慢性腎不全を生じたものは、両者の期間が長いものであっても、相当因果関係があるものと認められる。

・腎疾患は、その原因疾患が多岐にわたり、それによって生じる臨床所見、検査所見も、また様々なので、前記の検査成績によるほか、合併症の有無とその程度、他の一般検査及び特殊検査の検査成績、治療及び病状の経過等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して総合的に認定する。

腎臓移植の取扱い

ア 腎臓移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、治療経過、検査成績及び予後等を十分に考慮して総合的に認定する。
イ 障害年金を支給されている者が腎臓移植を受けた場合は、臓器が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮して術後1年間は従前の等級とする。 

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