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14.給付制限

1.障害年金の給付制限

障害年金の給付制限について、国民年金法、厚生年金保険法は下記の通り規定しています。

故意に障害又はその直接の原因となつた事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害年金は、支給しない。(国民年金法69条、厚生年金保険法73条)

故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となつた事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。(国民年金法70条、厚生年金保険法73条の2)

2.違法薬剤の使用

・判断能力がある状態で違法薬剤(覚醒剤、有機溶剤等)を使用した場合、原則として付制限の対象となり、対象障害には障害年金は支給されません

・ただし、過去に違法薬剤の使用歴があっても、対象障害と違法薬剤の使用との間に相当因果関係が医学的に認められない場合には、給付制限の対象とはならず、受給3要件を満たせば、対象障害に障害年金が支給されます。

・従って、過去に違法薬剤を使用していた場合は、違法薬剤の使用と対象障害との間に相当因果関係があるかどうかについて、主治医に確認することが重要です。

3.自殺未遂による障害

・自殺未遂による障害については、通知により、「自殺は、故意の犯罪行為若しくは重大な過失に該当しないので、(国民年金)法第70条による給付制限は受けないものであること」とされています。

・従って、自殺未遂による障害については、受給3要件を満たせば、障害年金が支給されます。

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