〒662-0832 兵庫県西宮市甲風園3丁目10-9
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白血病は、造血幹細胞(赤血球・白血球・血小板などの血液細胞のもとになる細胞)が分化する途中の段階でがん化し、白血病細胞になることによって起こる血液のがんです。
白血病細胞は、主に骨髄で増えますが、ときに骨髄以外の場所で増えることもあります。
白血病は、白血病細胞が急激に増殖する急性白血病と、ゆっくり増殖する慢性白血病に大きく分けられます。
急性白血病と慢性白血病は、それぞれ骨髄性白血病とリンパ性白血病に分けられます
(国立がん研究センター「がん情報サービス」より抜粋)
(1)白血病等、内科的疾患の障害の程度については、検査数値と一般状態区分(日常生活や就労の状況)が判断基準になります。
白血病を含む血液・造血器疾患の検査数値については、「特に、輸血や補充療法により検査数値が一時的に改善する場合は、治療前の検査成績に基づいて行う」とされています。
診断書の作成依頼時には、この点について、主治医に確認しておくことが望ましいと考えられます。
(2)主治医は、限られた診察時間の中では、日常生活や就労の状況について十分把握できない場合が多いので、診断書を依頼する際は、主治医に日常生活や就労の実態を丁寧に伝えることが重要です。
日常生活や就労の状況(「できないこと」「困っていること」等)を記載した書面を主治医に提出することも有効な方法です。
一般状態区分表
区分 | 一般状態区分 |
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ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能とな ったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
障害の程度 | 障害の状態 |
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1級 | A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 | A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
3級 | A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
A表
区分 | 臨床所見 |
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Ⅰ | 1 発熱、骨・関節痛、るい瘦、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感染性、肝脾腫等の著しいもの |
Ⅱ | 1 発熱、骨・関節痛、るい瘦、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感染性、肝脾腫等のあるもの |
Ⅲ | 継続的ではないが治療が必要なもの |
(注1)A表に掲げる治療とは、疾病に対する治療であり、輸血などの主要な症状を軽減するための治療(対症療法)は含まない。
(注2)A表に掲げる治療に伴う副作用による障害がある場合は、その程度に応じて、A表の区分をⅡ以上とする(Common Terminology Criteria for Adverse Events (CT CAE)のグレード2以上の程度を参考とする。)。
B表
区分 | 臨床所見 |
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Ⅰ | 1 末梢血液中のヘモグロビン濃度が 7.0g/dL 未満のもの |
Ⅱ | 1 末梢血液中のヘモグロビン濃度が 7.0g/dL 以上 9.0g/dL 未満のもの |
Ⅲ | 1 末梢血液中のヘモグロビン濃度が 9.0g/dL 以上 10.0g/dL 未満のもの 2 末梢血液中の血小板数が 5 万/μL 以上 10 万/μL 未満のもの 3 末梢血液中の正常好中球数が 1,000/μL 以上 2,000/μL 未満のもの 4 末梢血液中の正常リンパ球数が 600/μL 以上 1,000/μL 未満のもの |
・検査成績は、その性質上変動しやすいものであるので、血液・造血器疾患による障害の程度の判定に当たっては、最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて行うものとする。
特に、輸血や補充療法により検査数値が一時的に改善する場合は、治療前の検査成績に基づいて行うものとする。
・血液・造血器疾患の病態は、各疾患による差異に加え、個人差も大きく現れ、病態によって生じる臨床所見、検査所見も、また様々なので、認定に当たっては前記A表及びB表によるほか、他の一般検査、特殊検査及び画像診断等の検査成績、病理組織及び細胞所見、合併症の有無とその程度、治療及び病状の経過等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。
・造血幹細胞移植の取扱い
ア 造血幹細胞移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、移植片対宿主病(GVHD)の有無及びその程度、治療経過、検査成績及び予後等を十分 に考慮して総合的に認定する。
イ 慢性GVHDについては、日本造血細胞移植学会(ガイドライン委員会)において作成された「造血細胞移植ガイドライン」における慢性GVHDの臓器別スコア及び重症度分類を参考にして、認定時の具体的な日常生活状況を把握し、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に認定する。
ウ 障害年金を支給されている者が造血幹細胞移植を受けた場合は、移植片が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮して術後 1 年間は従前の等級とする。
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