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14.難病

1.障害年金における難病の認定

難病については、障害認定基準に下記のような記載はありますが、定性的な表現にとどまっています。そして、検査数値で重症度を示すことが難しい難病は、認定のハードルが高いのが現状です。

・いわゆる難病については、その発病の時期が不定、不詳であり、かつ、発病は緩徐であり、ほとんどの疾患は、臨床症状が複雑多岐にわたっているため、その認定に当たっては、客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に認定するものとする。

・なお、厚生労働省研究班や関係学会で定めた診断基準、治療基準があり、それに該当するものは、病状の経過、治療効果等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。

一方、難病とされている病気以上に機序が解明されていない「線維筋痛症」「脳脊髄液減少症」「慢性疲労症候群」「化学物質過敏症」の4つの傷病については、厚労省より診断書の記載例や認定事例が示されているため、認定事例が増えてきております

しかし、この4つの傷病は、専門医が限られており、診察してもらうにも、診断書を記載してもらうにも時間がかかるのが現状です。

2.4つの傷病の診断書の記載例や認定事例

線維筋痛症」「脳脊髄液減少症」「慢性疲労症候群」「化学物質過敏症」については、厚労省より診断書の記載例や認定事例が示されていますが、概要(診断書様式、必要記載事項)は下表の通りです。

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