〒662-0832 兵庫県西宮市甲風園3丁目10-9
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事後重症請求で受給権を得た後においても、障害認定日請求を行うことは可能です。
ただし、その場合、請求日はあくまで障害認定日請求の請求日となります。
例えば、事後重症請求の支給開始日から1年後に障害認定日請求をして、障害認定日請求をした日以前5年分が支給されることになった場合には、1年分は既に支給されていることから、遡及して支給われるのは4年分ということになります。
事後重症請求での支給分と二重に支払われることはありません。
従って、事後重症請求後に障害認定日請求を行う場合には、できるだけ早く行うことが必要です。
事後重症決定後に障害認定日請求を行う場合、下記の書類を年金事務所に提出する必要があります。
(1)年金請求書
(2)障害認定日の診断書
(3)加算対象者がいる場合は、生計維持を証明する資料
(4)年金証書(事後重症請求分)
(5)取下げ書
(6)前回請求時から障害認定日請求時までの病歴
(7)前回請求時に事後重症とした理由が矛盾した場合にはその理由を説明する文書
(注)(7)についての補足
事後重症請求の年金請求書において、その理由として「障害認定日頃の状態が軽かったから」に〇をつけた場合、障害認定日請求を行うことと矛盾しますので、理由書を提出する必要があります。
例えば、以下のような文書です。
事後重症請求時には、十分に障害認定日の障害の状態について確認することができず、「障害認定日の頃の状態が軽かった」としましたが、再度、当時の状況を医師に照会したところ、障害年金の等級に該当する可能性があると判断したため、今回、障害認定日請求をすることとしました。
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