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5-2.認定日請求と額改定の同時請求

1.障害認定日請求(遡及請求)と額改定請求の同時請求

額改定請求は、通常、障害年金の受給者の障害の程度が重くなり、障害等級が上がると考えられるときに行いますが障害認定日請求(遡及請求)を行う際に、額改定請求を同時に行うこともあります。

障害認定日請求を行った場合、年金機構は障害認定日時点の障害等級を決定しますが、請求日については、同じ等級の場合は処分は行わず、等級変更がある場合は職権改定を行うことになります。

請求日に上位等級に改定されることを期待していて改定されなかった場合で、額改定請求を同時に行わなかった場合には不服申立てを行うことができません

額改定請求を同時に行った場合には、額改定請求に対する拒否処分が出されますので、その処分に対し不服申立てを行うことができます

額改定請求は、請求日において上位等級に改定されなかった場合の不服申立ての根拠になるものということができます。

2.同時請求しない方がよい場合

障害認定日請求(遡及請求)を行う際に、額改定請求を同時に行い、改定が行われなかった場合には、1年間は再度の額改定請求はできないことになります

従って、請求日より後に、上位等級になる可能性が高い場合、例えば、人工透析を行うことが決まっているような場合には、額改定請求は同時に行わず、請求日より後に行う方がよいと考えられます。

そのような病状の見極めを請求時にしっかりと行うことが重要です。

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