〒662-0832 兵庫県西宮市甲風園3丁目10-9
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初診日と認定される可能性のある日が2つあり、1つが厚生年金加入期間、1つが国民年金加入期間である場合には、障害厚生年金と障害基礎年金を同時請求することが可能です。
同時請求しない場合は、障害厚生年金を請求し、認められなかった後で、改めて障害基礎年金を請求することになりますので、請求時期がそれだけずれ込んで、その分年金が受給できなくなります。
一方、同時請求した場合は、障害基礎年金も障害厚生年金と同じ請求日として取り扱われるので、請求時期がずれ込むことがなく、有利です。
同時請求の手続きとしては、まずは有利な障害厚生年金(主位的請求)から審査してもらい、認められない場合には、障害基礎年金(予備的請求)の審査に入ってもらい、障害厚生年金については不服申立てを行います。
不服申立ての結果が出るには時間がかかりますので、障害基礎年金の結論が先に出ることが多く、障害基礎年金が認定されれば、障害基礎年金を受給しながら、不服申立て手続きを進めることができます。
初診日と認定される可能性のある日が2つあり、1つが厚生年金加入期間、1つが国民年金加入期間である場合で、同時請求をせずに、障害厚生年金のみ請求し、認められなかった場合、年金事務所から、「障害基礎年金への請求替え」を検討するよう連絡がある場合があります。
「障害基礎年金への請求替え」を選択した場合、障害基礎年金の請求時期がずれ込むことは避けられますが、障害厚生年金の不服申立てを行うことができなくなります。
従って、障害厚生年金の不服申立てを行う場合は、障害厚生年金の不支給決定通知書を求めたうえで、不服申し立ての手続きを行い、並行して、障害基礎年金の請求を改めて行うことになります。
この場合、障害基礎年金の請求時期がずれ込みますので、いずれを選択するかは、状況に応じて慎重に決める必要があります。
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