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5-6.65歳以上の請求

1.65歳以上の障害年金の請求

例外はありますが、障害年金が請求できるのは原則65歳までです。

法律では、事後重症は65歳に達する日の前日までに行わなければならない旨を定めています。

65歳以上は老齢年金で所得保障されることが背景にあります。

また、障害年金を受給できたとしても、老齢年金にプラスされるわけではなく、どちらかの選択となります。

ただし、65歳以上でも障害年金を請求することができる場合があります。

65歳以上でも、下記のようなケースで障害認定日請求をすることは可能です。

(1)初診日が65歳未満であり、障害認定日に障害等級に該当する
(2)65歳以降の初診日に厚生年金保険の被保険者又は国民年金の任意加入被保険者であり、障害認定日に障害等級に該当する

以上により、65歳以上でも、初診日が65歳未満」「初診日に厚生年金保険又は国民年金の被保険者」のいずれかに当てはまれば、障害年金を請求できる可能性があることになります。

ただし、65歳以降の初診日に厚生年金保険の被保険者の場合、障害厚生年金のみの支給(老齢基礎年金は不支給)となり、「老齢基礎年金+老齢厚生年金」の方が基本的に高くなりますので、請求してもメリットはないと考えられます。

2.老齢年金を繰上げ受給した場合

老齢年金を繰上げ受給をした場合は、65歳とみなされ、事後重症請求はできなくなりますが、下記のようなケースで障害認定日請求をすることは可能です。

(1)初診日が60歳前、又は60歳後で繰上げ請求前国民年金の被保険者(任意加入被保険者又は2号被保険者)期間にあり、障害認定日に障害等級に該当する
  ※障害認定日が繰上げ請求後でも可

(2)初診日と障害認定日が60歳後で繰上げ請求前にあり、障害認定日に障害等級に該当する

(3)初診日が厚生年金保険の被保険者期間にあり、障害認定日に障害等級に該当する
  ※初診日、障害認定日が繰上げ請求後でも可

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