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5-5.死亡後の障害年金請求

1.死亡後の障害年金請求と未支給年金請求

本人の死亡後であっても、障害認定日請求であれば、未支給年金として請求することは可能です。

この場合、障害認定日請求(請求者は本人名)と未支給年金請求を同時に行うことになります

未支給年金の請求者は、死亡した本人の「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡当時その者と生計を同じくしていた者」です。

支給される年金は、裁定請求日の5年前から死亡した月分となりますので、請求する場合はできるだけ早く請求することが必要です。

2.未支給年金と遺族厚生年金

障害厚生年金 1級又は2級の受給権者が死亡した場合、遺族厚生年金(短期要件)が発生します、

また、3級の障害厚生年金受給権者が死亡した場合であっても 、「死亡の原因となった傷病」と障害厚生年金 (3級)受給中の傷病とが相当因果関係にあると認定された場合には、 1級又は2級の障害の程度にあったとみなされ、遺族厚生年金(短期要件)が発生します。

従って、本人の死亡後に、障害厚生年金の障害認定日請求と未支給年金請求を行い、障害1級又は2級と認定された場合、あるいは障害等級3級以上と認定され、その傷病と死亡原因に相当因果関係がある場合は、遺族厚生年金(短期要件)の請求が可能です。

未支給年金請求が死亡から5年以上たっており、時効により支給がない場合も、遺族厚生年金の受給権を得るために、未支給年金請求を行うことは可能です。

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