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15.障害者特例

1.特別支給の老齢厚生年金の障害者特例

特別支給の老齢厚生年金(特老厚)の受給権者が、
①厚生年金の被保険者でなく、
②傷病により、障害等級3級以上に該当する程度の障害の状態にある場合

障害の状態にあると判断される時期に遡って、報酬比例部分に加えて定額部分も受け取れるようになります。

これは、障害年金ではなく、老齢厚生年金の特例であり、「障害者特例」と呼ばれています。

定額部分の額は、「1,734円(令和7年度)×厚生年金保険の加入期間の月数」です。

老齢満了(厚生年金保険の加入期間が20年以上)であり、生計を維持している配偶者、子がいる場合は、加給年金も支給されます。

障害者特例は、初診日から1年6か月経過又は1年6か月以内に症状固定していることが確認できればよく、加入要件、保険料納付要件を満たさなくても適用されます。

診断書は、障害年金と同じ様式の診断書を用い、障害認定基準も障害年金と同じです。

また、下記(1)~(3)のように障害年金が支給停止されている場合であっても、障害等級3級以上であることが確認できれば、障害者特例は適用されます。
(1)所得制限、海外在住等による20歳前傷病の障害基礎年金の支給停止
(2)障害等級1、2級非該当による障害基礎年金の支給停止
(3)他の年金選択による支給停止

2.障害年金と障害者特例の選択

障害年金と障害者特例の両方を受給できる場合には、年金事務所で障害年金と障害者特例それぞれの見込み額を試算してもらい、基本的には金額的に有利な方を請求すればよいと思います。

障害年金と障害者特例の両方を請求し、選択することも可能です。

なお、障害年金と障害者特例には下記のような違いがありますので、この点も踏まえ、判断する必要があります。

  障害年金 障害者特例
税金 ○非課税 ●課税
額改定 ○額改定可能 ●額改定なし
更新手続き ●更新あり ○更新なし
労災給付との調整 ●調整あり ○調整なし
第三者行為による損害賠償額との調整 ●調整あり ○調整なし

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