〒662-0832 兵庫県西宮市甲風園3丁目10-9
受付時間 | 9:00~17:00(メールは24時間受付) |
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定休日 | 土曜、日曜、祝日 |
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※面談(予約要)は定休日でも可能です
対象エリア:阪神間を基本としています
(西宮市、宝塚市、芦屋市、三田市、尼崎市、伊丹市、
川西市、猪名川町、神戸市、豊中市、池田市、箕面市等)
初診日において国民年金に任意加入していなかったために、障害の状態にあるのに障害年金を受給できない方を救済するのが「特別障害給付金」です。
特別障害給付金は、公的年金とは異なり、「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」に基づく給付です。(福祉的措置であり、「20歳前傷病の障害基礎年金」と取扱いが似ています。)
支給対象者は、初診日において下記の(1)又は(2)に該当し、障害等級1級又は2級の障害の状態にある者です。
(1)平成3年3月以前に20歳以上であった学生
(2)昭和61年3月以前に被用者等の配偶者であった者
月額 | 年額 | |
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障害基礎年金2級相当に該当する方 | 45,480円 | 545,760円 |
障害基礎年金1級相当に該当する方 | 56,850円 | 682,200円 |
※特別障害給付金の月額は、前年の消費者物価指数の上昇下降に合わせて毎年度自動的に見直しされます
(1)特別障害給付金は、請求月の翌月から支給されることになっており、遡及されません。
請求窓口は市区町村であり、請求書類が全てそろっていなくても受付をすることになっていますので、まずは「特別障害給付金請求書」だけ、できるだけ早く提出して下さい。
これにより請求日(受付日)が確定し、不足している書類は、後から提出することができます。
(2)特別障害給付金は、65歳に到達する日の前日までに請求する必要があります。
ただし、障害特別給付金の受給資格者となり、その後、障害等級に該当しなくなった等の理由で支給されなくなった場合は、65歳到達日以降でも請求(再請求)が可能です。
(3)特別障害給付金は、次のいずれかに該当する場合は、支給されません。
・日本国内に住所を有しないとき
・刑事施設、労役場その他これに準ずる施設に拘禁されているとき
(4)特別障害給付金は、前年の所得が一定の金額を超える場合は、全部または2分の1が支給停止されます。
所得 | 支給停止額 |
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3,704,000円超4,721,000円以下 | 2分の1 |
4,721,000円超 | 全額 |
(5)老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給している場合は、その受給額分を差し引いた額が支給されます。老齢年金等の額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません。
(6)特別障害給付金を受けている人は、申請することにより、国民年金保険料の全額又は半額が免除になります。本人、世帯主、配偶者の所得等は不問です。
(7)請求の決定に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に社会保険審査官に審査請求を行うことができます。
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