〒662-0832 兵庫県西宮市甲風園3丁目10-9
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(西宮市、宝塚市、芦屋市、三田市、尼崎市、伊丹市、
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企業等において日本から海外へ駐在する人が増えている中で、我が国は、下記の2つの目的のために、各国と社会保障協定を締結しています。
(1)保険料の二重負担を防止するために加入するべき制度を二国間で調整する
(2)年金受給資格を確保するために、両国の年金制度への加入期間を通算することにより、年金受給のために必要とされる加入期間の要件を満たしやすくする
2024年4月現在、我が国は、ドイツ、英国、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国、フィンランド、スウェーデン、イタリアの23カ国と社会保障協定が発効済みです。
なお、英国、韓国、中国との協定については、保険料の二重負担防止だけが定められています。
社会保障協定と年金法の運用については、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律」に定められています。
初診日において、社会保障協定を締結している相手国の社会保障制度に加入している場合には、国民年金や厚生年金保険に加入しているものとみなされます。
また、保険料納付要件については、日本における年金加入期間だけでは要件を満たさない場合は、相手国の年金加入期間を算入することができます。
このように、保険料納付要件が社会保障協定により満たされた場合には、障害基礎年金の金額については、日本における加入期間に比例した年金額になるよう計算されます。
従って、この場合、障害基礎年金2級であっても、定額の795,000円(令和5年度)ではないことになります。
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