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最近、「年収の壁」という言葉をよく聞くようになりました。
健康保険及び厚生年金保険においては、会社員の配偶者等で一定の収入がない方は、「被扶養者(第3号被保険者)」として、社会保険料の負担が発生しません。
こうした方の収入が増加して一定の収入を超えると、社会保険料の負担が発生し、その分手取り収入が減少するため、これを回避する目的で就業調整する方がおられます。
その収入基準が、いわゆる「年収の壁」と呼ばれています。
「年収の壁」の収入基準は、一般的には130万円ですので、「130万円の壁」とも言われます。
一方、60歳以上の高齢者あるいは障害者の場合、収入基準は130万円ではなく、180万円です。
障害者の条件は、概ね厚生年金保険の受給要件に該当する程度の障害者(3級以上)とされています。
そのよう障害者にとっては、「130万円の壁」ではなく、「180万円の壁」になる訳です。
収入には、障害年金はもちろんのこと、課税、非課税を問わず、ほとんどの収入を含みます。
令和5年10月より、政府は、「年収の壁・支援パッケージ」の施策を進めています。
これは、社会全体で労働力を確保するとともに、 労働者自身も希望どおり働くことのできる、 環境づくりがを後押しするための施策です。
ただ、この施策は、あくまでも当面の措置として導入 するものであり、今後、さらに制度の見直しに取り組むこととしています。
制度の見直しは、社会保障審議会年金部会において議論されています。
みんなが「年収の壁」のようなことを考えずに、それぞれの能力や希望に応じて働くことができる時代が早く来てほしいですね。
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