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2024年2月13日に、第1回「働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会」が開催されました。
この課題は、これまで社会保障審議会年金部会等において議論されてきましたが、有識者や関係団体等の意見を聞き、年金部会等の議論に資するために、新たに設置されました。
近年、被用者保険(厚生年金保険、健康保険)の適用拡大が順次進められてきました。
具体的には、週の労働時間20時間以上、年収106万円以上の短時間労働者について、被用者保険の適用対象とすべき企業規模要件を被保険者数500人超としていましたが、令和4年10月から100人超となり、令和6年10月から50人超に引き下げることになっています。
今後、短時間労働者への被用者保険の適用拡大をどこまで進めるか、個人事業所やフリーランス、ギグワーカーへの適用拡大をどうするか、議論されることになります。
国は、「勤労者皆保険」の実現を目指すことを公言していますので、今後、被用者保険の適用拡大をどのようなスピードで実施していくかが焦点となります。
雇用保険では、2028年度から週の労働時間10時間以上の労働者に適用拡大する内容の法改正案が示されていますので、それが一つの目安になるかと思います。
働き方により社会保険が適用されるかどうかが変わってくるのは、公平性の観点からも望ましくありません。
今後、この懇談会の議論にも注目していきたいと思います。
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