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2024年11月5日に、第19回社会保障審議会年金部会が開催されました。
今回の部会では、下記の2つのテーマについて議論が行われました。
離婚時の年金分割とは、離婚時に、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬)を当事者間で分割することができる制度です。
今回、民法における離婚時の財産分与請求権の除斥期間が現行の2年から5年に伸長されることに伴い、離婚時の年金分割の請求期限についても現行の2年以内から5年以内に伸長する方向となりました。
その議論の中で、現在、年間の離婚件数18万件に対し、年金分割件数は3.7万件ということが報告されました。
年金分割件数は、毎年増加傾向にあるとのことですが、年金分割のことを知らないために、年金分割を請求していない人も少なからずおられるのではないかと思います。
この機会に、年金分割についての広報の充実も期待したいと思います。
なお、ある委員からは、次々回改正に向けた検討課題として、
・請求期限を5年以内に限定せず、老齢年金の裁定前であれば、請求可能とする
・離婚後であっても、子の養育期間の厚生年金記録は対象期間とする
といった、さらに踏み込んだ意見も出されました。
今回の部会資料は下記の通りです。ご興味のある方は是非目を通してみて下さい。
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