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本日、日本年金機構より、2024年11月1日(金)から老齢年金請求書等に添付する戸籍謄本等が省略できる旨の発表がありました。
これを見ると、障害年金請求においても、戸籍謄本の省略ができるようになるようです。
これまで、子の加算(障害基礎年金)、配偶者加給の加算(障害厚生年金)が行われる障害年金請求では、戸籍謄本の添付が必要でしたが、2024年11月1日から添付する必要はなくなるようです。
(ただ、運用の初期段階ですので、具体的な請求の際には、念のため年金事務所にご確認下さい。)
これは請求者にとって本当に大きなことだと思います。
今後とも、年金機構には、さらなるデジタル化を推進してもらい、年金請求手続きの簡素化につなげてもらいたいと思います。
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