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社会保障審議会年金部会(2024.12.3)

2024年12月3日に、第22回社会保障審議会年金部会が開催されました。

今回の部会では、下記の3つのテーマについて議論が行われました。

1 年金における子の加算について

2 年金における配偶者加給年金について

3 国民年金保険料の納付猶予制度について

1については、次代の社会を担う子どもの育ちを支援し、子を持つ年金受給者の保障を強化する観点から、下記のような見直し案が示されました。
第3子以降の加算額を第1子、第2子と同額化
・子に係る加算額(234,800円(令和6年度))の引上げ
・老齢基礎年金、障害厚生年金及び遺族厚生年金について新たに子の加算の対象に追加

これについては、賛成の意見が多かったですが、慎重な意見もあったため、引き続き検討することになりました

2については、配偶者加給年金について、現在受給している者への支給額は維持した上で、将来新たに受給権を得る者に限って支給額について見直す案が示されました。

これについては、共働き世帯の増加など社会状況の変化等を踏まえ、配偶者加給年金を将来的に廃止又は縮小する方向が了承されました。

3については、国民年金保険料の50歳未満の納付猶予制度について、令和12年6月までの時限措置を、令和17年6月まで5年間延長する案が示され、了承されました

なお、今回、付猶予を利用している者の中で、追納している者が7%しかいないことが初めて明らかになり、多くの委員から驚きの声が上がりました。

納付猶予期間は、受給資格期間としては認められますが、追納しなければ、老齢年金の年金額には反映されませんので、低年金者が増えることに懸念が示されたのです。

今回の部会資料は下記の通りです。ご興味のある方は是非目を通してみて下さい。

第22回社会保障審議会年金部会資料

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