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16.年金給付の経過措置って何?

公的年金は、大変複雑な制度になっています。

その大きな要因の1つは、年金給付の「経過措置」があることです。

年金給付の「経過措置」というのは、年金の制度改正が実施される際に、現行制度を前提に生活設計をしている者に配慮する観点から、時間をかけて段階的に実施していくことを言います。

例えば、平成6年改正前は、年金は原則60歳から支給されていましたが、平成6年改正、平成12改正により、段階的に65歳に引き上げられることになりました。

この段階的引き上げは、間もなく終了しますが、令和6年現在も続いていますので、20~30年をかけて実施されていることになります。

このような経過措置がいくつもあるため、年金機構は、下記の年金給付の経過措置一覧表」を毎年公表しています。

これだけを見ても、公的年金が複雑な制度であることがわかると思います。

2025年金改正では、遺族厚生年金が大幅に改正され、無期給付から原則5年の有期給付となりますが、年金部会の報告書では、「施行時点では40 歳未満を対象年齢とする。その後は、20 年程度の時間をかけて 60 歳未満まで引き上 げる。」とされてます。

遺族厚生年金が改正されれば、さらに年金制度が複雑になりますが、「経過措置」は、多くの人に影響を与える年金改正を軟着陸させるためにやむをえない措置だと思います。

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