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市町村担当者向け情報誌「かけはし」(令和7年3月3日)

令和7年3月3日、年金機構のホームページに市町村担当者向け情報誌「かけはし」の最新号が掲載されました。

過去分も含め、年金機構のホームページで閲覧することができます。

かけはし一覧

今回、印象に残ったのは、「令和7年3月3日(月)から「老齢年金請求書」の電子申請対象者を拡大しました!の記事です。この内容は、年金機構のHPでも公表されています。

これまで「老齢年金請求書」の電子申請対象者は、一定の条件 を満たす「単身者」に限られていましたが、令和7年3月から対象者の範囲を拡大し、「同一 住所・同一世帯に配偶者・子がいる方」についても電子申請で手続きが可能となりました

具体的には、令和7年3月以降に老齢年金の受給開始年齢に到達し、ターンアラウンド形式の老齢年金請求書を送付する方のうち、以下の全ての条件に該当する方が電子申請の対象となります。

① 未統合記録、未加入期間、共済加入記録がないこと
② 保険料納付済期間及び免除期間の合計が25年以上あること
③ 他年金の受給がないこと (65歳到達者で寡婦年金または遺族厚生年金受給者を除く)
④ 単身者 または 配偶者※1・子※2と同一住所・同一世帯であること
同一住所・同一世帯の配偶者・子の前年所得が655.5万円未満であること※3

※1 配偶者とは、内縁関係の場合を除きます(法律婚のみ対象)。
※2 子とは、受給権発生時点で18歳到達後の最初の3月31日までの間にある子に限ります。
※3 同一住所・同一世帯に1人でも該当者がいる場合、電子申請の利用案内を行います。


次に、「かけはし」では、ほぼ毎回、最後の方に「障害年金講座」が掲載されていますが、眼の障害についてよくあるQAが掲載されましたので、ご紹介します。

Q:視力障害で請求するお客様がいらっしゃいます。診断書の⑩(1)視力欄について、 裸眼視力の記載はありますが、矯正視力の記載がありません。認定は可能でしょうか

A:屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定します。ただし、屈折異常のあ るものであっても、次のいずれかに該当する場合は、裸眼視力により認定します。 診断書の矯正視力欄には「矯正不能」などと記載いただいてください

ア 矯正が不能のもの
イ 矯正により不等像視を生じ、両眼視が困難となることが医学的に認められるもの
ウ 最良視力が得られる矯正レンズの装用が困難であると医学的に認められるもの

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