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7.(双極性障害)共済で障害厚生年金3級が認められた事例

ご依頼者(20代、女性)は、双極性障害の方でした。

もともと市立病院に勤務されている時に体調を崩され、精神科を受診されましたので、県市町村職員共済組合が窓口となりました。

障害年金の請求は年金機構に行う場合がほとんどですが、初診日において共済組合(以下、共済)に加入していた場合は、共済に請求を行います。

共済であっても適用されるのは厚生年金保険法であり、基本的な枠組みは変わらないのですが、各共済によって手続き面、運用面が少し異なることがあります。

例えば、年金機構の年金請求書では、マイナンバーか基礎年金番号のいずれかを記載すればいいことになっていますが、共済の年金請求書では両方の記載が必要です。

ですから、共済の場合は、提出書類をその共済から取り寄せるとともに、気になる点は都度窓口に確認しながら手続きを進めることが大切かと思います

今回、主治医にも日常生活状況を丁寧に伝え、診断書にも適切に反映頂いた結果、障害厚生年金3級(事後重症)が認められました。

ただ、等級については、ガイドラインでは2級の目安でしたが、総合判断で最終的に3級となりました。

審査の途中段階で、「日常生活及び就労に関する状況について(照会)」の就労状況についての回答を求められたことから、就労状況を踏まえての結果だと思いますが、今後、保有個人情報開示請求等により理由、根拠を確認したいと考えています。

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